各省庁の局長以上の幹部人事について事前に審査する機関で、内閣官房長官と官房副長官から構成される。各省庁の人事権は主任の大臣にあるが、1949年の閣議決定以来、局長以上の人事は閣議に諮り、閣議了解を得ることになっている。第2期橋本内閣は各省人事に対する内閣の指導性をさらに高めるために97年5月の閣議決定で、この閣議了解にかかる各省人事について事前審査を行うことにしたものである。ちなみに、検討会議の主な選考基準は、候補者が清廉で省益にこだわらないこととされる。さらに、小泉内閣からは、特殊法人の総裁、理事長で閣議口頭了解を必要とする案件についても、検討対象とすることとなった。首相の意思をより明確にするために、第2次安倍内閣では政権発足直後に、菅義偉官房長官は、複数の候補者を官邸に提示するよう各省に指示した。各省の次官が事実上握ってきた人事権への影響力の行使を意図したものということができる。