北朝鮮核開発問題で、2005年9月19日に第4回6者協議で採択された6項目からなる共同声明を指す。その第1項目は、北朝鮮が「すべての核兵器および既存の核計画」を放棄し、核不拡散条約(NPT)と国際原子力機関(IAEA)保障措置に復帰することを約束し、アメリカは北朝鮮に「核兵器または通常兵力による攻撃または侵略を行う意図」をもたないと明記した。また、「共同声明履行のための第2段階措置合意」が「順守されかつ実施されるべき」という点にも言及された。さらに、アメリカは「完全かつ検証可能で不可逆的な(核)解体」(CVID)の原則の下、北朝鮮に平和利用を含む一切の核計画を認めない立場であったが、共同声明は、北朝鮮が行った「原子力の平和利用の権限を有する」という発言を他の参加者が「尊重する」と述べたと明記し、「適当な時期」に北朝鮮への軽水炉提供問題について議論を行うとした。また、第2項目は、米朝両国が国交正常化のための措置をとることに加え、「日朝平壌宣言」に従って日朝国交正常化のための措置をとることを明記した。第3項目は、北朝鮮へのエネルギー支援についてアメリカを含む他の参加国がその意向を示したと記し、第4項目では、「直接の当事者」によって平和体制樹立のため別の会議を開くことに言及した。ここでいう「直接の当事者」とは、軍事停戦協定に関連する韓国、北朝鮮、アメリカ、中国を指すと考えられる。なお、第5項目は北朝鮮が主張してきた「約束対約束・行動対行動」の原則に触れ、上記の事項を「段階的に実施」するため「調整された措置」をとることに言及したものであり、第6項目には05年11月に第5回6者協議を開催することが明記されていた。