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身体障害者や高齢者が利用しやすい建物の基準を定めた都道府県や市の条例。ハートビル法より多くの建物に適用されるなど基準は高いが、建築主が基準を守らなかったからといって罰則規定はない。1992年に兵庫県と大阪府で始まり、今では全都道府県が条例を定めている。
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