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精神障害者の保健と福祉に関する専門知識と技術を持って、精神障害者の社会復帰に関する相談援助等を行う者をいう。精神保健福祉法が1998年4月に施行され、精神保健福祉士は国家資格となり、保健福祉系の大学または養成校(大卒者対象)を卒業し、精神保健福祉士国家試験に合格した後、登録簿に登録することによって精神保健福祉士となる。資格を持つ者でなければ名乗ることができない名称独占資格である。
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