正式名称は「児童手当法の一部を改正する法律」。子ども手当に代わって、2012年度より実施された子どものための現金給付制度について定めた法律。民主党政権で10年4月より15歳未満(中学校修了まで)の子どもを対象に所得制限なしで月1万3000円支払われていた子ども手当は、11年度9月まで同額で継続されることとなったものの、野党自民党・公明党の反対で12年度からかつての児童手当に近い制度に戻され、名称も児童手当に改められた。新しい児童手当の額は、3歳未満は月1万5000円、3歳以上小学校修了前まで月1万円(第3子以降は1万5000円)、中学生月1万円。所得制限(夫婦と児童2人で年収960万円)が復活し、一定所得未満の世帯に支給される。なお、所得制限額以上である場合は、当分の間、月額5000円が支払われる。