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刑事裁判で有罪・無罪の判決を受けて確定した場合に、同一事件について再び審理することを許さないこと。公訴時効(→「時効」)や大赦などを理由とする免訴判決(刑事訴訟法337条)の場合も同様。憲法の二重の危険の禁止にもその根拠を求めうる(憲法39条)。アメリカではこれを理由に無罪判決に対する検察官の上訴が禁止されるが、日本の判例は検察官の上訴を認めている。
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