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結婚する意思をもって共同生活を営み、社会的にも夫婦と認められるが、婚姻届を出していないため法律上は婚姻関係がない男女。事実上は夫婦なので婚姻に準じた同居、協力扶助、婚姻費用分担等の義務を負う。社会保障の関係で法律上の配偶者と同様に扱われることが多く、厚生労働省は公的年金の離婚時の年金分割の対象とする方針を決めた。しかし、生まれた子は嫡出子とならず、配偶者相続権もない。
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