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誰しも飲用に適している水を確保する権利があるという人格権の一つ。2001年3月には、全国で初めての浄水享受権保護を盛り込んだ条例として、宮城県白石市議会で「きれいな水を住民が享受する権利を守る」と規定された水源保護条例案が制定されている。
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