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労働安全衛生法では労働者の健康に、化審法では人の健康または動植物の生息・生育に、支障を及ぼすおそれがあるとして規制対象とされている化学物質。化審法では、第一種特定化学物質は、環境中への放出を回避するため、製造・輸入許可制(必要不可欠用途以外は禁止)、政令指定製品の輸入禁止、回収等措置命令等が課される。第二種特定化学物質は、環境中への放出を抑制するため、製造・輸入数量・用途等の届出、必要に応じて予定数量の変更命令、取り扱いについての技術指針、政令指定製品の表示等が課される。
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