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育児休業中の厚生年金の被保険者に対しては、事業主および被保険者本人の負担分の保険料(健康保険と厚生年金保険の保険料)は、事業主が年金事務所に届け出ることによって、育児休業を開始した月から最長で出生児が3歳に達する日の前月まで免除される。なお、この期間の年金額は、育児休業前と同額の保険料を納めたものとして計算される。
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