国民年金や厚生年金の被保険者、老齢年金の資格期間を満たした人などが死亡した場合に、遺族に支払われる年金。国民年金では遺族基礎年金や寡婦年金があり、厚生年金では遺族厚生年金及び中高齢の寡婦加算がある。なお、遺族基礎年金の場合、これまでの制度では、夫が死亡して遺族が妻と子の場合、妻は子が18歳に達した年度末まで遺族基礎年金を受給することができるが、逆に妻が死亡しても、夫と子は遺族基礎年金を受給することはできなかった。2012年の国民年金法改正により、父子家庭も遺族基礎年金を受給することが可能になる。ただし、この財源は消費税によってまかなわれるため、14年4月から有効になる。