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時効により納付できない国民年金保険料を後から納付できる制度。国民年金の保険料納付期限は2年であり、2年以前に支払わなかった保険料は時効によって納付できない。後納制度とは、時効で納めることができなかった国民年金保険料について、2015年10月から18年9月までの3年間に限り、過去5年分まで納めることができる制度である。後納制度を利用することで、年金額を増やしたり、納付した期間が不足して年金を受給できなかった人が年金受給資格を得られたりする場合があり、無年金・低年金を防止する効果がある。
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