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働く女性が出産前6週間、出産後8週間の休職中、収入がなくなった時に支給される手当金である。健康保険からの従来の支給額は、休職前賃金の60%であったが、2007年度に3分の2に引き上げられた。しかし、出産時の労働者の所得を保障するという趣旨に沿って支給範囲が見直され、退職後6か月以内に出産した者や、任意継続被保険者は給付対象から外れた。本人名義の社会保険(国民健康保険は対象外)に1年以上加入していることが条件である。問い合わせ先は、勤務先、加入の社会保険組合である。
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