第四十一条 国会の地位
第四十二条 二院制
第四十三条 両議院の組織
第四十四条 議員及び選挙人の資格
第四十五条 衆議院議員の任期
第四十六条 参議院議員の任期
第四十七条 議員の選挙
第四十八条 両議院議員相互兼職の禁止
第四十九条 議員の歳費
第五十条 議員の不逮捕特権
第五十一条 議員の発言表決の無答責
第五十二条 常会
第五十三条 臨時会
第五十四条 総選挙、特別会及び緊急集会
第五十五条 資格争訟
第五十六条 議事の定足数と過半数議決
第五十七条 会議の公開と会議録
第五十八条 役員の選任及び議院の自律権
第五十九条 法律の成立
第六十条 衆議院の予算先議権及び予算の議決
第六十一条 条約締結の承認
第六十二条 議院の国政調査権
第六十三条 国務大臣の出席
第六十四条 弾劾裁判所