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東京都青少年問題協議会は、都青少年健全育成条例に“18歳未満の青少年とのみだらな行為を禁止する”「淫行処罰規定」導入などを求める答申を青島知事に提出した。とくに青少年を「買う行為」に対する「買春等処罰規定」に絞り、金品や「タレントにする」などの経済的利益と引き換えに青少年と性交またはその類似行為を行った大人を処罰するもので、接客売春のような斡旋や周旋、紹介も処罰の対象となる。
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