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一般に、小規模の建売住宅地の開発を指す。都市計画法では、市街化区域での1000m2未満の土地の開発行為は開発許可の対象とならないため、土地を複数区画に分割して、小規模敷地の「ミニ戸建て」をできるだけ多く建築、販売するようになっている。
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