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他人の商標が商標登録されていないことをこれ幸いとして、不正な目的で第三者が当該他人の商標を出願すること。地名や有名なブランド名などが「悪意の商標出願」により商標登録されるケースが、中国をはじめ各国で問題となっている。日本では、「悪意の商標出願」について、公序良俗違反や周知の商標と類似することなどを理由に商標登録を認めない法整備がなされているが、法整備が不十分な国もある。2014年12月に日米欧中韓が「悪意の商標出願」を防止するための制度改善などについて初めて合意した。
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