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著作権者の許諾を得ない場合であっても、文化庁長官の裁定を受け、通常の使用料額に相当する補償金を供託することにより、適法に著作物を利用することができる制度。孤児著作物(オーファン・ワークス)など、著作権者やその相続人が不明なために許諾を受けることができない場合に利用される。
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