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著作権が存在するのか、著作権者が誰か、著作権者がどこにいるのか、あるいは著作者または著作権者が死亡している場合にはその相続人がいるのか等が不明であり、第三者がその著作物を利用することができない、または利用することが困難な著作物をいう。権利者不明の著作物を含む。この数は世界中で数百万件にも及ぶとされる。このような著作物の利用を促進するため、各国所管官庁等がそのデータベース化を進めている。また、日本においてこうした著作物を利用する場合、文化庁の裁定制度を利用することがある。
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