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憲法の規定する請願権に基づいて国民は官公署に請願を行うことができるが、国会に対して行うときは、衆議院、参議院いずれかの議院に所属する議員の紹介により請願書を提出する。請願の審査は、付託された委員会で会期末にまとめて行われ、委員会が採択すべきとしたものは議院の会議に付され、全会一致で採択されるのが通例。内閣で措置するのが適当なものは、内閣に送付される。実際には政府の意見を聴いて採択するものを決めており、形骸化が指摘されている。
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