時事オピニオン
連載コラム
時事用語
雑学事典
日本語辞典
データ集
国家行政組織法には「各大臣、各委員会及び各庁の長官は、その機関の任務を遂行するための政策について行政機関相互の調整を図る必要があると認めるときは、その必要性を明らかにしたうえで、関係行政機関の長に対し、必要な資料の提出及び説明を求め、並びに当該関係行政機関の政策に関し意見を述べることができるものとすること」とされている。従来も省間では調整(協議)がなされてきたが、相互調整および総合調整の必要性が認定された。
当サイトでは当社の提携先等がお客様のニーズ等について調査・分析したり、お客様にお勧めの広告を表示する目的で Cookie を使用する場合があります。詳しくはこちら