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2014年6月6日、行政不服審査法を改正する法律が成立。大幅改正は1962年の法制定以来で、2年以内に施行する。不服申立て期間を現行の「処分決定後60日以内」から「3カ月以内」に延長するほか、当事者でない職員が中立的な立場から審査する審理員制度を導入。審査結果を有識者がチェックする第三者機関も設け、国民が使いやすい制度にする。(→「行政不服申立て」)
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