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自治体の責任で処理する事務。自治体で処理する事務はながらく固有事務、行政事務、団体委任事務および機関委任事務とされてきたが、2000年の地方分権改革により機関委任事務を廃止したうえで、自治事務と法定受託事務の2種に区分された。これを受けて、改正地方自治法2条9項に「法定受託事務以外のもの」と自治事務を広く規定した。自治事務には法令に定めのあるものと、法令の定めはないが条例等により行うものとがあるが、いずれの場合にも国等の関与は制限されている。
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