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2000年5月成立の社会福祉事業法(社会福祉法に名称改正)等の一部を改正する法律に基づく、従来の社会福祉事業、社会福祉法人、措置制度などにかかわる、根本的な社会福祉の改革。これにより03年4月から、社会福祉サービス利用者は自ら事業者とサービス契約を結んで必要なサービスを受けることになった。契約に基づく制度に変わったため、サービス利用者の権利擁護制度(→「日常生活自立支援事業」も設けられるようになった。
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