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2012年の国民年金法改正によって、厚生年金の被保険者の場合、これまでの育児休業期間の保険料免除(→「育児休業保険料免除制度」)の他に、妊娠や出産を理由とした出産前後の休業期間も社会保険料(健康保険と厚生年金保険の保険料)が免除されることになった。休業日数は、出産前は6週間以内、出産後は8週間以内となる。14年4月から施行。なお、事業主は産前産後休業取得者申出書を年金事務所に届け出る必要がある。また、育児休業と同様、この期間の年金額は、休業前と同額の保険料を納めたものとして計算される。
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