(R)(マルアール)はレジスタード・トレードマーク(Registered Trade Mark)の略であり、登録商標(→「商標」)であることを表示するもの。TMはトレードマーク(Trade Mark)の略であり、出願・登録の有無にかかわらず、商標を使用する者自身が商標と考えていることを表示するもの。使用している商標が商標登録された場合に(R)を付すことで、他者に対して、使用している商標が登録商標であることを知らしめることになるため、他者の無断使用を牽制(けんせい)するメリットが期待できる。日本の商標法上、(R)とTMについてはいずれも表示義務がなく、法的強制力もない。ただし、登録商標でないにもかかわらず、登録商標表示またはこれと紛らわしい表示を付する行為は、虚偽表示として刑事罰の対象となるため注意が必要である。なお、(C)(マルシー)はコピーライト(Copyright)の略であり、著作権が存在することを表示するもの。日本の著作権法上、(C)についても表示義務がなく、また、著作権発生の要件や著作権登録の要件にはなっていない。
(文中の「(R)」「(C)」の記号は、実際は「R」「C」を「○」で囲んだマークのこと)