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上場株式等の譲渡益に対する課税は、申告分離課税(→「総合課税/分離課税」)による。税率は20.315%(所得税15%、復興特別所得税0.315%、住民税5%)。譲渡損失が生じた場合は、その年の上場株式等の配当や特定公社債等の利子(2016年1月1日から)との損益通算を認めるほか、翌年以降3年間の上場株式等の譲渡益や配当、特定公社債等の利子との相殺を認める繰越控除(→「上場株式等の譲渡損失と配当の損益通算」)が適用される。
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