軽減税率導入の際に、インボイス制度の開始も決定されたことをご存じだろうか? フリーランスや小規模事業者などに大きな影響が出ると言われているこの制度。前回の参院選でも各政党の賛否は二分されていた。制度の基本的な解説と何が問題なのかを、インボイス制度導入反対を表明している菊池純税理士に聞いた。
「インボイス制度」とは何か
2023年10月1日から、「インボイス制度」(適格請求書等保存方式)が開始されます。
これは、一言で言えば、事業者が仕入税額控除を行う際に、課税事業者が発行する「インボイス(適格請求書)」に記載された税額のみを控除できるという制度です。……と言われても、なかなか簡単には理解できないかもしれませんから、少し詳しく説明していきたいと思います。
「仕入税額控除」とは、事業者自身が納める消費税額を計算する際に、売上に係る消費税額から、仕入や経費などの支払いに係る消費税額を差し引くことをいいます。たとえば、ある事業者の課税売上(消費税が課税される売上)に含まれる消費税額が50万円だったとする。一方で、課税仕入(資産や商品の購入など、事業のために支払った金額)に含まれる消費税額が20万円だったとすれば、50万円から控除額の20万円を差し引いた30万円が国に納めるべき消費税額ということになります。
こうした税額の計算について、これまで日本では「帳簿方式」を取っており、帳簿および請求書等を保存しておけば仕入税額控除が認められることになっていました。
それがインボイス制度の導入後は、仕入先業者から受け取ったインボイスの保存が仕入税額控除の要件とされます。本来、事業のための購入であれば仕入先が免税業者や消費者であっても課税仕入となり、必ず仕入税額控除が認められるべきものなのに、インボイスの保存なしには認められない場合が出てくるわけで、仕入税額控除方式そのものの大転換だといえるでしょう。
インボイスとは簡単にいえば請求書、領収書等のことですが、現行で用いられている「区分記載請求書」の記載に加えて、インボイスでは8%、10%という税率ごとの消費税合計額を明記する必要があります。そして、さらに重要な違いとして、請求書は誰でも発行できますが、インボイスを発行できるのは税務署で「適格請求書発行事業者」として登録を受けた事業者だけ。インボイスには、その登録の際に割り振られる「登録番号」の記載も必要になるのです(下図参照)。
私は、2022年5月に全国の税理士に呼びかけて「インボイス制度の中止を求める税理士の会」を立ち上げ、インボイス制度の問題点を訴え続けてきました。それは、この制度が特に中小・零細事業者を圧迫する、非常に恐ろしい制度だと考えているからです。
免税事業者が廃業に追い込まれる?
まず問題なのは、今お話ししたようにインボイスを発行できるのが「適格請求書発行事業者」だけだということです。
これまで、年間の課税売上高が1000万円以下の小規模な事業者は「免税事業者」として、消費税の納付を免除されてきました。ところが、「適格請求書発行事業者」として登録されるためには、課税事業者にならなくてはならないのです。
つまり、免税事業者のままでインボイスが発行できないとなると、取引先はその事業者との取引で支払った分の消費税を控除できないことになります。それを避けるために、その事業者との取引を中止したり、消費税分の値下げを要求したりしてくる可能性が高い。すでに、大手量販店などは「インボイスを発行できない事業者とは取引ができなくなります」という通知を出しているところもあるようです。
かといって免税事業者から課税事業者になれば、これまで免除されていた消費税を納付しなくてはならないわけですから、大幅な増税になってしまう。免税事業者として仕事をしている人の中には、課税事業者になったらとても食べていけないという人がたくさんいます。結果として、どちらを取ってもやっていけない、もう廃業しかないという声があちこちから上がっているのです。
インボイス制度の導入によって影響を受ける業種は、宅配便の配達を請け負うトラックドライバー、フリーランスのイラストレーターやカメラマン、作家、土建業の「一人親方」、街の小さな喫茶店、さらには個人経営の駐車場など非常に多岐にわたります。そこから廃業する事業者が多数出てきてしまうとすれば、日本経済全体にとっても大きなマイナスではないでしょうか。
「消費税は、消費者から事業者が預かって納付している」は誤り
一部では、これまで免税事業者は、消費税を含めた代金を受け取る一方で消費税納付を免除されていた、つまりいわゆる「益税」を得ていたのだから、その不公平を是正するのは当然だという主張もなされています。「消費税は、消費者から事業者が預かって納付している」とよく言われるのでそういう発想になるのでしょうが、これは明らかな誤りです。
たしかに、かつて贅沢品などを対象に課されていた「物品税」などは、消費者が支払う代金の中に税金が含まれていて、お店の人がそれをいったん預かって国や地方自治体に納めるという形を取っていました。しかし消費税の場合は、税法上も消費への課税ではなく、事業者が行う商品の販売や役務の提供に課税するものだと定められている。つまり、消費税を支払っているのは消費者ではなく事業者なのです。
一人親方
建設業などで被雇用者を使わず、自分と家族だけで事業を行っている事業主のこと。