4月17、18両日(現地時間)、アメリカのフロリダ州にあるトランプ大統領の「マール・ア・ラーゴ」で日米首脳会談が行われた。会談後の共同記者会見で「トランプ大統領との友情と信頼関係を更に深めることができた2日間であった」と強調したように、安倍晋三首相にとって今回の会談の最大の目的はトランプ氏との蜜月関係の演出だった。
安倍首相が「100%共にある」と繰り返しアピールする日米関係だが、日米地位協定の運用をめぐって現在、両国の主張が対立し協議が難航している問題がある。
補償金の支払いを巡って対立する日米政府
2年前の2016年4月28日夜、沖縄県うるま市で20歳の女性がウオーキング中に米軍属のアメリカ人男性に襲われ、殺害される事件があった。この事件で、アメリカ政府が日米地位協定に基づく遺族への補償金支払いを拒否しているのだ。
日米地位協定は、米軍の兵士や軍属が公務と関係なく起こした事件でも、加害者に支払い能力がない場合は、アメリカ政府が被害者に「慰謝料」を支払うと定めている(第18条6項)。今回の事件では、那覇地方裁判所が今年(2018年)1月、ケネス・フランクリン・シンザト被告(刑事裁判の一審では無期懲役の判決。現在控訴中)に対して、「損害賠償命令制度」に基づく被害者遺族への賠償命令を出した。遺族の代理人によると、請求額のほぼ全額が認められたという(「琉球新報」2018年2月2日)。裁判所の命令が出ているにもかかわらずアメリカ側が支払いを拒んでいるとあって、沖縄では新たな怒りを生んでいる。
シンザト被告は事件当時、米軍嘉手納基地内のインターネット関連会社に勤めていた。日本政府関係者によると、アメリカ側は日本政府に対し、「被用者と軍属とは異なる概念。被告は事件当時、軍属だったが、米軍が雇用していたわけではなく米軍と契約していた民間会社に雇用されていた。アメリカ政府が補償金を支払う義務はない」と主張しているという(「朝日新聞」2018年3月16日)。
他方、日本政府は、日米地位協定に基づいてアメリカ側に補償金の支払い義務があると主張している。
日米地位協定第18条6項は、「合衆国軍隊の構成員又は被用者(members or employees of the United States armed forces)」が公務外で起こした事件について、アメリカ政府が慰謝料を支払うと規定している。日本政府は、この「被用者」にはシンザト被告のように直接米軍に雇用されていない軍属も含まれるという見解を示しているが、アメリカ側は含まれないと180度違う主張をしている。いったいなぜ、こんなことになっているのか。
請負業者まで軍属に含めているのは日本だけ!?
結論から言うと、世界中に米軍基地を置くアメリカの「国際基準(グローバルスタンダード)」では、シンザト被告のように米軍と雇用関係のない者は賠償の対象外となっている。とはいえ、沖縄の人々が今回のアメリカ側の対応に反発するのも理解できる。なぜなら、シンザト被告には事件当時、軍属として日米地位協定上のさまざまな特権が与えられていたのである。実際、シンザト被告が逮捕された際、在沖米軍トップのローレンス・ニコルソン中将は「米軍や米政府が雇用しているわけではないが、日米地位協定が適用される人物だ。事件は全て私の責任だ」(「琉球新報」2016年5月20日)と言って謝罪している。日米地位協定が適用され、さまざまな特権が与えられているのに、賠償は「米軍が雇用していないから対象外」というのでは、到底納得できないのも当然である。
実は、この問題はそもそも、米軍が雇用していない請負業者の従業員まで地位協定上の軍属に含めてしまっているところに「ボタンの掛け違い」がある。
NATO(北大西洋条約機構)地位協定を始め、日米地位協定以外のほとんどの地位協定では、軍属とは原則として米軍に雇用されている文民(軍人ではない者)と明確に規定されている。アメリカとアフガニスタンが2014年に結んだ地位協定でも「アフガニスタンはアメリカの契約業者およびその従業員に対する裁判権を有する」と明記し、刑事免責特権を与えていない。米軍と雇用関係のない請負業者の従業員は、あくまでその業者の指揮命令下で仕事をしており、米軍には直接の監督権はない。そのような存在に対して、国内法の適用免除などの特権を与えるというのは理に合わない。
しかし、日米地位協定では、米軍に雇用されている者だけでなく在日米軍基地で「勤務する者」も軍属の定義に含めてしまっている。だから、シンザト被告のように基地内のインターネット関連会社で働く従業員まで軍属になっていたのである。これは、日本以外の国ではありえないことである。
日米地位協定の曖昧な規定が軍属の拡大解釈を許した
なぜ、日米地位協定だけがこんなおかしな軍属の定義になっているのか。その理由を知るためには、66年前の1952年までさかのぼらなければならない。まだ日本が連合国の占領下にあった1951年9月、日本政府はアメリカのサンフランシスコで二つの国際条約に署名した。一つはサンフランシスコ講和条約で、もう一つは日米安保条約である。前者は連合国との戦争状態を正式に終わらせる条約で、後者は前者が発効し、日本が主権を回復した後も米軍の駐留を認める条約である。これに基づき、日米両政府は1952年の1月から2月にかけて駐留米軍の地位について定める「行政協定」の交渉を行った。
この中で、アメリカ側は請負業者の従業員も軍属に含めるよう求めたが、日本側は「請負業者は日本社会で不人気者である」「請負業者を軍属とすることは、労働組合の反対なども予想され同意できない」として、NATO地位協定と同じように米軍に雇用された者のみを軍属とするよう要求した。交渉の結果、当初のアメリカ側協定案の軍属の定義に明記されていた「合衆国軍隊の請負業者に雇用され、又はこれと契約関係にある者」というセンテンスは削除され、新たに「特殊契約者」という条項(14条)を設けて、与える特権を軍人や軍属と区別して課税免除などに限定し、日本の国内法適用も明記した。「特殊契約者」とは、「特殊」と付いていることからも、請負業者全般を指すのではなく、一部の専門的技術者に限るというのが当初の日米双方の共通認識であった。
この行政協定の軍属に関する規定は、1960年に制定された日米地位協定にもそのまま引き継がれた。日米地位協定は一度も改定されていないので、現在もこのままである。それなのに、なぜ、シンザト被告のような請負業者の従業員が「軍属」の地位を与えられていたのだろうか。
それは、先ほど述べた通り、日米地位協定の軍属の定義の「曖昧さ」に由来する。日米地位協定は、軍属を「合衆国の国籍を有する文民で日本国にある合衆国軍隊に雇用され、これに勤務し、又はこれに随伴するもの」と定義しており、解釈次第では「勤務」「随伴」する者の中に請負業者の従業員も含めることのできる規定となっているのだ。
つまり、1952年の交渉で日本側担当者の奮闘でせっかく軍属の定義から請負業者を外すことに成功したのに、その後、規定が曖昧なのをいいことに拡大解釈され、64年後の2016年にはシンザト被告のようなインターネット関連会社の従業員まで軍属に含めて、さまざまな特権を認めていたのである。