大韓民国(韓国)での徴用工問題を巡る裁判で新日鉄住金への賠償判決が確定した。ところが、この判決を巡って日韓双方の意見が異なる。この食い違いはどこから生じているのか。韓国ではなぜこのような判決に至ったのか。「元徴用工の韓国大法院判決に対する弁護士有志声明」の呼び掛け人の一人で弁護士の殷勇基さんと、日韓請求権協定に詳しい新潟国際情報大学教授の吉澤文寿さんに話を聞いた。
韓国大法院判決と日本政府見解
2018年10月30日、韓国の最高裁判所に当たる韓国大法院は、戦時中の元徴用工4人が新日鉄住金に損害賠償を求めた裁判で、新日鉄住金の上告を棄却。4人合わせて約4000万円の賠償を命じた。
韓国大法院判決は、「原告ら損害賠償請求権は、『日本政府の韓半島に対する不法的な植民支配及び侵略戦争の遂行と直結した日本企業の反人道的な不法行為を前提とする強制動員被害者の日本企業に対する慰謝料請求権』であって請求権協定の適用対象に含まれない」(大法院広報官室「事件報道資料」)としている。
しかし、日本政府は「日韓請求権協定で完全かつ最終的に解決している。この判決は、国際法に照らしあり得ない」と、一貫して判決を認めない姿勢を取っている。その主な根拠は1965年に締結された「日韓財産及び請求権に関する問題の解決並びに経済協力に関する日本国と大韓民国との間の協定」(日韓請求権協定)の第二条1項にある。
【日韓請求権協定 第二条1項】
両締約国は、両締約国及びその国民(法人を含む。)の財産、権利及び利益並びに両締約国及びその国民の間の請求権に関する問題が、千九百五十一年九月八日にサン・フランシスコ市で署名された日本国との平和条約第四条(a)に規定されたものを含めて、完全かつ最終的に解決されたこととなることを確認する。
Q. そもそも日韓請求権協定とは何か?
「日本と韓国の間では1965年12月18日に国交が正常化しましたが、それに先駆けて同年6月22日に、旧植民地と宗主国との関係を正常化する目的で、日韓基本条約と日韓請求権協定などが結ばれました。
日韓請求権協定は、その前文にあるように、日韓両国及びその国民の財産と請求権に関する問題を解決し、両国の経済協力を増進することを定めたものです。
第一条では、日本は韓国に、無償で3億米ドル相当、また貸付で2億米ドル相当、合わせて5億米ドル相当の経済協力を10年かけて行うことが取り決められました。
そして、第二条1項(前述参照)で、請求権に関する問題が『完全かつ最終的に解決された』とし、同3項では、すべての請求権に関して『いかなる主張もすることができない』としています」(吉澤文寿氏)
Q. 約5億ドルのうち、無償の約3億ドルの経済協力で戦後賠償を行い、請求権問題を解決したということか?
「同協定の前文には、請求権問題の解決と経済協力の増進が併記されているだけで、関連づけられていません。当時の日本政府も請求権と経済協力が無関係であると説明しています。日本は韓国の経済を助けるために経済協力を実施したのです。また、経済発展のための資金といっても、実際は日本の資材やサービスを提供したのであって、現金を支払ったわけではありません。韓国はそれを使って高速道路を整備したり、浦項総合製鉄(POSCO)などの事業を起こしたりしました。だからこの無償経済協力3億ドルは植民地支配時に受けた被害に対する賠償金とは言えません」(吉澤文寿氏)
Q. 今回の徴用工裁判はいつ始まったのか?
「新日鉄住金を訴えた今回の裁判は20年以上も続いているものです。今回の大法院判決はいわば『第8審』にあたります。原告たちの一部は、日本でも裁判を起こしていたからです(1997年に大阪地裁に提訴し、2003年に日本の最高裁で敗訴)。その後、韓国でも裁判が続いたのですが、韓国での1審2審(『4審』『5審』にあたる)とずっと敗訴し続けてきました。しかし、『6審』の12年5月の大法院判決(上告審)で勝訴し、高等法院(日本の高裁に相当)に破棄差し戻しとなりました。7審の高等法院判決を経て、今回の18年10月の大法院判決(再上告審)で勝訴確定となりました。今回の再上告審と同内容の判決は既に上告審で6年前に出ていました。ところが、日本では、今回の再上告審の判決のほうが大きな問題となっているわけです。
韓国は独裁政権が続くなどして、個人が日本による戦争や植民地支配の被害を訴えることが難しい状況がずっと続いていました。しかし1987年以降、民主化されて自由に発言できる社会になったことなどから、90年代に入ってようやく元徴用工問題を含む、『戦後補償裁判』と呼ばれる裁判が日本で起こされるようになりました。当時、日本ではこういう裁判は『戦後補償裁判』と呼ばれることが一般的で、現在でもそう呼ばれることも多いのです。それは、戦争による被害が戦後も放置されてきた、という意味合いがあるからです。ただ、戦争被害というと、日本の対米英戦争(1941年~)、対中戦争(1931年~)などの戦争による被害に限定されてしまいます。しかし、韓国と日本との関係の場合、日本による植民地化(1910年)さらには植民地以前からの侵略の被害についても意識されますから、厳密にいうと『戦後』補償の問題にはとどまらないことになります。
もっとも、この判決での徴用工の問題は、戦時である1941年~43年の強制動員(連行)、強制労働が問題になっています。日本は対米英戦争までを引き起こし、成人男子の労働力が不足し、日本人(内地人)が働きたがらない危険で、重労働な現場で朝鮮の人たちを強制労働させた――その意味で『戦争被害』の問題であるのです。ただ、他方で、そういう強制動員、強制労働を日本政府が有無を言わさず朝鮮人に強いることができたのは、日本が植民地支配をしていたからでした」(殷勇基氏)
Q. 徴用工とはどんな人たちなのか?
「日本人も日本政府による徴用の対象とされたのですが、ここで問題になっている徴用工は、戦時に、植民地だった朝鮮半島から強制動員(強制連行)され、強制労働させられた人たちです。徴用『工』というと、軍需工場での労働を想像させます。ただ、実際には朝鮮人は炭鉱などの鉱山や、土木作業現場などに多く動員されていました。もっとも、今回の判決の徴用工たちの被害は、41年から43年までに動員され、日本製鉄(新日鉄住金の前身)の大阪製鉄所などで強制労働をさせられた、というものです。いずれにしても、多くの朝鮮人(ただし、当時は朝鮮人は植民地化により、日本国籍を持つ日本臣民=日本人だとされていた)が動員されたのは日本人(内地人)が働きたがらない危険で、重労働な現場でした。粗末な食事で、逃亡できないように監視されました。逃亡は命の危険を伴うもので、逃亡に失敗すると激しい体罰を受けたり、殺されたりしました。賃金が強制貯金されるなどして、最後まで支払いを受けないまま日本の敗戦で朝鮮半島に戻った徴用工も多くいました」(殷勇基氏)
Q. 原告は何を訴えているのか?
「原告ら(4人)の境遇は、いまの日本の『技能実習生』の問題と似ているところもあります。