立件する裏付け証拠がない
不公正な捜査や起訴、検察に引きずられる裁判所、検察審査会による不透明な強制起訴制度、そして他人に厳しく身内に甘い検察の体質……。小沢一郎元民主党代表の政治資金管理団体「陸山会」をめぐる捜査や裁判からは、検察の在り方をはじめ、刑事司法のさまざまな問題があぶり出された。当初の東京地検特捜部の狙いは、ゼネコンからの裏金疑惑だった。しかし、いくら捜査をしても証拠が見つからない。ようやく得られたのが、大型公共工事を受注する見返りとして1億円の裏金を渡した、とする中堅ゼネコン水谷建設の元社長らの“自白”だった。
しかし、これを立件するほどの裏付け証拠がない。そんな中、捜査資料の中から見つけ出したのが、土地購入をめぐる政治資金収支報告書の記載問題だった。
検察の主張に反する証拠は軽視
陸山会は2004年10月に秘書寮用地として、小沢氏から4億円を借り入れて土地を購入。なのに、この土地に関する記載は、同年の収支報告書ではなく、翌年に記載されていた。これまで、収支報告書の記載の間違いは、修正して報告し直せば済んでいた。しかも、虚偽記載といっても、記載時期が1年先送りされただけの“期ずれ”に過ぎない。
これに対し検察側は、わざわざ預金を担保に銀行から4億円を借りるなどの複雑なことをしたのは、小沢氏個人の4億円を隠すための悪質な工作だった、と見た。陸山会の会計責任者の大久保隆規、会計事務担当者の石川知裕(現衆院議員)ら3人の元秘書が逮捕された。
石川氏らは、水谷建設からの1億円の裏金についても、追及を受けた。彼らは虚偽記載については認めたものの、裏金の受け取りは否認を続けた。
結局、検察は裏金問題を立件できなかった。そのうえ、水谷建設の関係者が金を渡したとする日は、いずれも小沢氏が用立てた4億円を石川元秘書に渡した後。報告書の虚偽記載とは関連性がないことは明らかだった。にもかかわらず検察側は、虚偽記載の「背景事情」として、この問題を押し込み、元秘書の公判は、裏金事件か収賄の裁判のようになった。
水谷建設関係者らの証言は、裏付けが乏しかった。それでも、裁判所は乏しい状況証拠からさまざまな推測、推定、推認を働かせ、検察側の主張を認めた。これ以外にも争いのある点は、裁判所は同様のやり方で、検察の主張をすべて認めていった。常に被告人にとって不利益な形で「推認」を働かせ、次々に重要な事実を認定していくやり方は、「疑わしきは被告人の利益に」という刑事司法の原則に照らせば、大いに違和感を覚えるものだった。
こんな風に、争いのある事実は基本的に検察の主張を受け入れてしまう裁判所の姿勢が、供述証拠に過度に依存したり、主張に反する証拠を軽視するなどといった検察のさまざまな問題を惹起する「背景事情」でもある。
不透明な強制起訴制度
一方、小沢氏は不起訴となった。しかし、市民団体の申し立てを受けた検察審査会が「起訴相当」を議決。特捜部は、再捜査として保釈中の石川氏に対し、取り調べを行った。担当は、勾留中と同じ田代政弘検事(当時)。この際、石川氏は密かにICレコーダーで取り調べの状況を録音した。録音によれば、田代検事は、小沢氏に報告書への記載内容を報告したとする調書の内容を維持するよう、石川氏を説得。供述の変更を繰り返し求める石川氏に対し、供述を維持すれば小沢氏を不起訴とした検察の対応は変わらないと述べ、供述を変更すれば、検察審査会は小沢氏の圧力があったと受け止める、と諭した。再逮捕に怯える石川氏に対し、その可能性をほのめかすなど、利益誘導や威迫が行われた。
また、田代検事は上司の指示で、この日の取り調べ状況をまとめた捜査報告書を作成しているが、その内容のほとんどは虚偽であることが、後に録音で確認された。
しかし、検察審査会はそうした捜査の実態は知らない。佐久間達哉特捜部長(当時)らは、秘書らの供述内容をまとめ、小沢氏の関与を疑わせるような部分などにアンダーラインを引いて強調した捜査報告書を作成。田代検事の捜査報告書と合わせて検察審査会に提出した。
検察審査会では、検察官が説明を行ったが、その内容は一切明らかにされていない。検察審査会の強制起訴制度は、権限の強さのわりに、プロセスがあまりに不透明と言わざるをえない。
裁判所が特捜部に異例の指摘
二度目の検察審査会は、石川氏が保釈後も小沢氏の関与を認めていることなどを理由に、起訴議決を行った。判断には、田代検事らの捜査報告書が少なからぬ影響を与えただろう。小沢氏は、検察官の役割を果たす指定弁護士によって強制起訴された。裁判では、弁護人の指摘で、田代検事の取り調べの問題が指摘され、捜査報告書の虚偽も明らかにされた。
東京地裁は、小沢氏は秘書が違法なことをやるというまでの認識はなかったとして無罪を言い渡した。
この裁判で、石川氏の供述調書など、指定弁護士の主張を支える重要な証拠は採用されなかった。裁判所はその決定の中で、虚偽捜査報告書は過去の取り調べと「記憶が混同した」とする田代検事の説明を「にわかに信用することができない」と退け、取り調べの問題も「(田代検事の)個人的なものではなく、組織的なものであったとも疑われる」として、特捜部の捜査全体に疑問を投げかけた。
また判決でも、「特捜部で、事件の見立てを立て、取り調べ担当検察官は、その見立てに沿う供述を獲得することに力を注いでいた」として、捜査を批判。虚偽捜査報告書についても、作成の経緯や原因を調査することを求める、異例の指摘を行った。
虚偽報告の検事には不起訴処分
その後、市民団体が田代検事らを刑事告発。最高検が捜査と原因などの調査を行ったが、田代検事の「記憶の混同」との主張を全面的に受け入れ、上司からの指示もなかった、とした。結局、田代検事の個人的なミスということで、告発されていた7人全員が不起訴。法務省の人事処分も、田代検事一人が減給、他は戒告や厳重注意など極めて軽いものだった。しかも、最高検は11年1月の段階で、捜査報告書は事実と異なる記載になっていることを知っていながら、放置していた。それについては詳細な事実は明らかにされず、責任もあいまいなままだった。
このような状況では、検察が国民の信頼を回復することは難しいと言わざるをえない。