正式名称は「出生時育児休業」。男性が育児休業を取りやすい環境を作るため、2022年10月に始まった男性向けの制度のこと。頻繁な授乳やおむつ交換など、女性の負担が大きい出産直後の育児に、男性が積極的に参加できるよう、育休を取りやすくする狙いがある。
2021年に成立した改正育児・介護休業法に基づくもので、従来の育休とは別に、子の出生後8週間以内に最長4週間まで取得可能で、2回に分割して取得することもできる。休業の2週間前までに申し出ればよい(ただし、労使協定で1カ月前までと定めている場合はそれが適用される)。
事業主は、労働者が本人または配偶者の妊娠・出産を報告した場合、その個々人に対して、育児休業や産後パパ育休について周知し、休業を取得するかどうかの意向を確認する義務を負う。その際、育児休業を理由とするハラスメント、不利益な取り扱いをすることは禁止されている。
また、従業員数が1000人を超える企業は、男性従業員の育休取得の状況を年1回、公表することが義務付けられる。インターネットなど一般の人が閲覧可能なかたちが求められている。
改正育児・介護休業法では、従来の育児休業についても条件が緩和された。「雇用された期間が1年以上」という要件は廃止。本人も配偶者も、共にそれぞれ2回に分割しての取得も可能になった。育休と産後パパ育休とを併用すれば、男性は、子どもが1歳になるまでに4回まで分割して休業できる。
厚生労働省の雇用均等基本調査によれば、2019年10月から20年9月の間に配偶者が出産した男性のうち、21年10月1日までに育休を取得した男性の割合は13.97%。政府は男性の育休取得率を2025年までに30%にまで引き上げることを目指している。