メディアなどで「LGBT理解増進法」と略されることの多い法律だが、正式名称は「性的指向及びジェンダーアイデンティティの多様性に関する国民の理解の増進に関する法律」となっている。つまり、「LGBT」に限定して理解を求めているわけではなく、すべての人が関わる「性的指向」や「ジェンダーアイデンティティ」について、またその多様性についての理解を増進するための法律という位置付けとなっている。2023年6月16日、国会で可決・成立し、同年6月23日に施行された。
「理解増進法」の条文から導き出される一義的な効果は、理解増進する施策を進めるための体制整備である。同法は、国に対しては、理解の増進に関する施策を進めるために、「施策の実施の状況の公表」「基本計画の策定」「学術研究等の推進」「(行政機関の職員による)連絡会議の設置」などを義務付けている。一方で、啓発や研修、環境に関する相談体制等の整備といった、実際に理解増進に必要な措置は、国、地方公共団体、事業主(企業等)、学校設置者に対して努力するよう義務付けている。
同法成立以前の議論において、性的マイノリティの当事者団体、支援団体などは、性的指向や性自認(ジェンダーアイデンティティ)による差別を禁止する法律を求めていた。しかし、「何が差別に当たるかが明らかではない」などの反対意見を踏まえ、「理解が進めば、自ずと差別はなくなっていく」との考えの下、差別禁止法ではなく「理解増進法」の制定につながったという経緯がある。
このほか、差別禁止法としての制定への反対意見の中には、性的指向に関わりなく婚姻の平等を求める動きを見据え、同性同士の結婚(同性婚)が不可能な現行法制度が、差別禁止法の対象になるのではないかと危惧する声も聞かれた。性的指向による差別が禁止された場合、同性婚の法制化につながり、「家父長制的な家族観」に基づく「性道徳」や「性秩序」の崩壊を招きかねないという保守的な主張に基づき反対したようである。
理解増進法は、第三条において「全ての国民が、その性的指向又はジェンダーアイデンティティにかかわらず、等しく基本的人権を享有するかけがえのない個人として尊重されるものであるとの理念」を掲げているものの、差別そのものを禁止しているわけではない。そのため、合理的理由がなく、性的指向や性自認(ジェンダーアイデンティティ)を理由とする採用拒否や昇進差別といった、具体的な事象に対する法的効力を有していない。
これらの事象は、当事者団体が最低限禁止することを求めていた「直接差別」に該当する。直接差別とは、性別や障害の有無、性的指向や性自認(ジェンダーアイデンティティ)など、個人の属性のあり様によって、異なる制度をあてはめたり、「合格点」や「評価」等の判断基準を使い分けたりするといった、狭義の法的差別の類型である。
日本でも、男女雇用機会均等法や障害者差別解消法などにより、性別の違いや障害の有無に基づく直接差別はすでに禁止されているが、理解増進法では性的指向や性自認(ジェンダーアイデンティティ)による直接差別を禁止することがかなわなかった。
海外の状況を見てみると、差別を禁止する国は増加し続けており、性的マイノリティの国際団体であるILGA(国際レズビアン・ゲイ協会)の調べによれば、2023年10月時点で「雇用分野」において性的指向による差別を禁止しているのは77カ国、性自認(ジェンダーアイデンティティ)による差別を禁止しているのは46カ国となっている(外部リンク)。
また、性的指向や性自認(ジェンダーアイデンティティ)のみならず、「性別」や「障害」など他のさまざまな差別禁止事由と併せて、直接差別のみならず、間接差別(外形的に中立的な規定、基準または慣行であっても、ある属性グループに不利益をもたらす取り扱いのこと)やハラスメントなどを禁止する、「包括的差別禁止法」を制定する国も多く見られる。
2023年には、日本国内の経済界や労働界からも、性的指向や性自認(ジェンダーアイデンティティ)に基づく差別を禁止する法律についての言及が相次いだ。特に経済界からは、この分野の法整備が、人材確保や、海外で物やサービスを売る上でのイメージにつながるとの指摘のみならず、「民主国家として」どのように見なされるかといった観点からの言及もされている。
理解増進法の制定は、法的に性的指向や性自認(ジェンダーアイデンティティ)を位置付けたという点で一歩を踏み出したとの評価がある。一方で、法案審議の過程で加えられた第十二条が議論を呼んでいる。第十二条は、この法律に基づく施策の実施には「全ての国民が安心して生活することができることとなるよう、留意するものとする」と規定している。性的マイノリティ当事者などからは、第十二条があることで、性的マジョリティの安心を取り付けなくては施策ができなくなるのではと、理解増進への取り組みの後退を懸念する声があがっている。ただし、法案提出者は、第十二条は基本的人権の尊重などを示した第三条の強調に過ぎず、第十二条によって法的効果は変わらないと答弁している。
いずれにせよ、理解増進に向けた今後の取り組みの進展は、性的マイノリティ当事者のみならず、国内外のさまざまな分野の人びとから注視されており、当事者の生活状況に留まらない多方面への影響や評価につながることが考えられる。