最近気になるこの言葉「最低賃金」
イミダス編集部
正解は ① 通勤手当!
「最低賃金」とは……
最低賃金法に基づき、国が賃金の最低限度を定め、使用者にその金額以上の賃金を支払うよう義務づける制度です。
最低賃金の対象となるのは、基本給や役職手当など、原則として毎月支払われる基本的な賃金です。ただし、実際に支払われる給与のすべてを最低賃金の計算に含められるわけではありません。通勤手当のほか、家族手当や精皆勤手当、賞与、時間外・休日・深夜労働の割増賃金などは、最低賃金との比較から除外されます。(なお役職手当に「固定残業代」が含まれている場合、その分も除外されます)
そのため、通勤手当などを含めた給与の合計額が最低賃金以上であっても、それらを除いて計算した賃金が最低賃金を下回っていれば、最低賃金を満たしていることにはなりません。