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【年表解説】政治とカネの戦後史

イミダス編

政治とカネをめぐる事件は後を絶たない。戦後の昭電疑獄事件から2024年の自民党の政治資金パーティをめぐる裏金問題まで、主な事件とそれらによって政治資金規正法がどのように変わってきたのかを年表にまとめた。(※肩書は逮捕当時。起訴のみの場合は起訴当時)

 

 

政治資金規正法の成立と大疑獄事件

1948年 昭電疑獄事件 芦田均内閣
復興金融金庫の融資をめぐる昭和電工と政官界との贈収賄事件。昭和電工は48年までに復興金融金庫からおよそ23億円の融資を受けたが、その融資を受けるにあたって約1億円に上る金品を政府高官や復興金融金庫の幹部らに贈った。前副首相の西尾末広の逮捕を受けて芦田均内閣は総辞職した。逮捕者64人(うち起訴37人)。

  • 起訴された政治家
  • 栗栖赳夫経済安定本部長官(懲役8カ月、執行猶予1年、追徴金150万円)
  • 芦田均前首相(無罪)
  • 大野伴睦元自由党幹事長(無罪)
  • 西尾末広前内相/社会党書記長(無罪)
  • 川橋豊次郎衆院議員(無罪)
  • 北浦圭太郎衆院議員(無罪)
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1948年 政治資金規正法(以下、規正法)制定
連合国軍総司令部(GHQ)の指令により制定。政治活動の公明と選挙の公正を確保することを目的として、政治団体の政治資金の収支を公開することに重点が置かれていた。各団体の会計責任者が、寄付などの収支について帳簿へ記載する義務を負っており、不記載や虚偽記入があれば、原則として会計責任者の責任が問われる。政治団体の代表者である政治家は、会計責任者の監督について相当の注意を怠った場合、罰せられる。なお、この時点の規正法では、寄付金の上限は定められていなかった。

 

1954年 造船疑獄事件 吉田茂内閣
政府の計画造船における適格船主の選定や外航船舶建造融資利子補給法案をめぐる海運・造船業界と政官界との贈収賄事件。自由党幹事長佐藤栄作の逮捕決定の翌日、犬養健法相が指揮権(検察庁法14条)を発動して佐藤の逮捕延期を指示(犬養はその翌日法相を辞職)。逮捕を免れた佐藤は、その後政治資金規正法で起訴されたが、指揮権の発動によって捜査は挫折し、事件の真相は解明されなかった。逮捕者71人(うち起訴34人)、政官に流れた資金は2億7000万円以上。

  • 起訴された政治家
  • 佐藤栄作自由党幹事長(1956年国連加盟による恩赦で免訴)
  • 有田二郎衆院議員(懲役2年、執行猶予3年、追徴金27万円)
  • 関谷勝利衆院議員(懲役1年、執行猶予2年、追徴金25万円)
  • 岡田五郎衆院議員(懲役10カ月、執行猶予2年、追徴金35万円)
  • 加藤武徳参院議員(無罪)

1954年 造船疑獄事件 記者たちに指揮権発動について語る犬養健法相 写真:毎日新聞/アフロ

記者たちに指揮権発動について語る犬養健法相

1966年 黒い霧解散 佐藤栄作内閣
共和製糖が政府から巨額の不正融資を受けてその一部を政治献金していた「共和製糖事件」や、国有地の払い下げなどをめぐる閣僚らの相次ぐ不祥事に対して、「黒い霧」として政治的腐敗への批判が高まった。それを受けて66年末に佐藤内閣は衆院を解散したが、翌年の総選挙で過半数を維持し第二次佐藤内閣を発足させた。
66年の第5次選挙制度審議会は、個人・企業・労働組合その他の団体の政治献金についての規正を答申。

 

政界を揺るがした大事件と金権政治批判の高まり

1974年 田中角栄首相が、金脈問題で退陣。公共工事の予定地を事前に購入し、それを高値で売って不当な利潤を得ていることを週刊誌に報じられ、批判が高まった。

 

1975年 規正法改正
金権政治への批判を受け、政治資金を規正することを目的に、個人や企業・団体からの献金に対して寄付限度額(上限額は企業や団体の規模によって変動)を設定。また、2年続けて収支報告を怠った政治団体は無効になると定められた。なお、参加費用を徴収して政治資金を集める「政治資金パーティー」には限度額が設定されなかった。

 

1976年 ロッキード事件 三木武夫内閣
アメリカのロッキード社の航空機購入にからむ国際的な贈収賄事件。2月にアメリカ上院外交委員会でロッキード社副社長らが日本への贈賄について証言し、日本でも問題となった。事件当時に首相だった田中角栄が、職務権限によって同社の大型旅客機〈トライスター〉や戦闘機F-15、対潜哨戒機P3Cの3機の購入を約束し、5億円のわいろを受け取ったとして逮捕・起訴。またロッキード社は、丸紅、全日空、児玉誉士夫の3ルートを通じて総額30億円超のわいろを自民党の現職国会議員や政府高官に贈り、計16人が起訴された。

  • 起訴された政治家
  • 田中角栄前首相(二審で懲役4年、追徴金5億円の判決を受け上告したが、93年死去により公訴棄却)
  • 橋本登美三郎元運輸相(二審で懲役2年6カ月、執行猶予3年、追徴金500万円の判決を受け上告したが、90年死去により公訴棄却)
  • 佐藤孝行元運輸政務次官(懲役2年、執行猶予3年、追徴金200万円)
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1980年 規正法改正
政治家個人に対して収支報告を義務化。

 

1988年 リクルート事件 竹下登内閣
リクルート社が、値上がり確実な子会社の未公開株をわいろとして政官財各界の要人に譲渡した贈収賄事件。宮澤喜一蔵相、長谷川峻法相、原田憲経済企画庁長官など閣僚が辞任し、89年6月竹下登内閣が総辞職した。収賄容疑で国会議員ら12人が起訴された。

  • 起訴された政治家
  • 藤波孝生元官房長官(懲役3年、執行猶予4年、追徴金4270万円)
  • 池田克也衆院議員(懲役3年、執行猶予4年、追徴金1835万円)

 

1992年 東京佐川急便事件 宮澤喜一内閣
東京佐川急便の旧経営陣らが暴力団系企業への債務保証や政治家への巨額献金を行っていた特別背任事件。起訴総額は952億円。金丸信元自民党副総裁が5億円の献金を受け取り、政治資金規正法違反で当時の罰金上限だった20万円の略式命令処分を受けたが、刑罰の軽さに世間からの批判が高まり、議員辞職。その後金丸は多額の脱税容疑で起訴された。金丸が会長を務めていた自民党最大派閥の経世会(竹下派)が分裂し、55年体制崩壊の契機に。

  • 起訴された政治家
  • 金丸信元自民党副総裁(政治資金規正法違反:罰金20万円 所得税法違反:96年死去のため公訴棄却)
  • 金子清前新潟県知事(懲役1年、執行猶予3年)

起訴された金丸信元自民党副総裁

 

政治改革と企業・団体献金の規制強化

1992年 規正法改正
政治資金による株式購入を禁止。

1994年 政治改革により規正法大幅改正
企業・団体からの献金は、政党政治資金団体資金管理団体に限定し、政治家個人への献金を禁止。5万円以上の寄付と、20万円超の政治資金パーティー券購入者は名前を公表するなど、収支報告書の公開基準を厳格化。企業・団体からの献金で有罪が確定した場合、公民権停止に。

1995年 政党交付金(政党助成金)制度始まる
企業や団体からの政治献金を規制するかわりに、国民が1人あたり年間250円を負担して政党の政治活動を支える仕組み。議員数・得票数などに応じて各政党に割り振られる(共産党は同制度に反対して受け取っていない)。政治活動の自由を確保するため、政党交付金の使い道については、制限されていない。

1999年 規正法改正
資金管理団体への企業・団体献金禁止。

 

2004年 日歯連ヤミ献金事件 小泉純一郎内閣
政治団体・日本歯科医師連盟から自民党平成研究会(旧橋本派)への1億円闇献金事件。

  • 起訴された政治家
  • 村岡兼造元官房長官/橋本派会長代理(懲役10カ月、執行猶予3年)

 

2005年 規正法改正
政治団体間の献金を無制限から年間5000万円までに制限。政治資金団体の献金は原則振込みで行うように義務化。

 

2007年 松岡利勝農林水産相が自殺。資金管理団体の光熱水費や事務所費の不透明な支出や、農水省所管の「緑資源機構」による談合事件に関連した献金問題で追及されていた。

 

2007年 規正法改正
資金管理団体に対して、一件5万円以上の経費(光熱水費、備品・消耗品費および事務所費)について領収書の添付を義務化。資金管理団体による不動産の取得・保有を禁止。国会議員関係政治団体に対して、1円以上のすべての領収書について3年間の保管を義務化(少額領収書も請求があれば開示義務)。人件費を除く1万円以上の経費については、収支報告書に明細を記載し、領収書の添付を義務化。また収支報告書の提出の際には、あらかじめ監査を受けることに。

 

著者情報

イミダス編

いみだすへん

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