食品表示法の施行(2015年4月)に当って新設された健康食品についての公的認可制度。安倍内閣の規制緩和政策の一環として、食品に健康増進に係る表示ができないかとの検討がなされ、アメリカのヘルスクレーム制度を参考にして作られた。基本は、業者の自己認証によって食品に機能性の表示を行う。販売予定の食品の機能性を、臨床試験または研究レビューによって確認し、販売の60日前までに消費者庁に届け出る。届出情報は消費者庁長官のWebサイトで公表される。特徴は、トクホ(特定保健用食品)には無い生鮮食品も認められていることと、身体の部位への効果を表示できることである。例えば、膝にやさしい、などである。16年12月現在約600の商品が届け出られている。表示マークはないが、表示すべき事項(機能性表示、栄養成分表示、注意喚起表示など)が細かく定められている。
(2017.3)
機能性表示食品制度
(実践女子大学名誉教授、元学長)
2024/03/29