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百条委員会

辻山幸宣(公益財団法人 地方自治総合研究所所長)

地方自治法100条に基づき自治体議会が自己の自治体の事務について調査する必要があると判断した場合に設ける委員会。国会の国政調査権に相当する役割をもち、調査に必要な関係者や証人を出頭させ、証言や証拠の提出を求めることができる。これに違反したとき、関係者や証人は告発され、出頭拒否のときは罰せられる。自治体に疑惑や不正事件が発生した場合に設置されることが多いが、百条委員会の設置は議会の議決が必要であるので、議会内の党派構成や政治事情に左右され、問題が起きても委員会が設置されなかったり、設置されても適切な処置が講ぜられないままに終わることが少なくない。
(2008.3)

著者情報

公益財団法人 地方自治総合研究所所長

辻山幸宣

つじやま たかのぶ

1947年生まれ。中央大学大学院法学研究科修了。同大学法学部教授を経て現職。地方自治、地域政治専攻。著書に『地方分権と自治体連合』(1994年、敬文堂)、『住民・行政の協働』(1998年、ぎょうせい)などがある。

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