嫡出推定見直し。民法改定で無戸籍の子どもはいなくなるのか? ~離婚後300日ルール存続の謎
井戸まさえ(民法772条による無戸籍児家族の会代表)
「民法772条(嫡出推定規定)」とは、母親の妊娠や出産の時期によって子の「父は誰か」を決めるルールだが、2022 年12月の臨時国会で改定されたのをご存じだろうか?(24年夏までに施行予定 )
改定は1898年の明治民法成立時以来初、実に124年ぶり。「嫡出推定(ちゃくしゅつすいてい)」(下記詳述)を覆すことができる「嫡出否認」を、前夫だけでなく女性と子どもに認めることも、男女平等の観点からは「前進」として示されたが、改定の中身を見ると実は手放しで喜べない側面もある。

そもそも「嫡出推定規定」とは?
子どもが生まれる。どの国に生まれようとも、生まれただけで、自動的にその子が登録されるわけではないのはご存じの通りだ。
日本人の場合、父母もしくは出産に立ち会った医師、助産師ほか、法律に定められた者が出生届を提出し、それが受理されることで「日本人」として登録される手続きは完了する。その前提としてまず、子の母、そして「父が誰か」を特定しなければならない。母は分娩の事実によって決まるが、父については当事者がいくら確信していても、即座にはわからない。それで明治民法制定時に、「嫡出推定制度」と呼ばれる規定が作られ、「母と婚姻している夫」を子の父と“推定”することで、子の戸籍を作り、早期の身分安定を保障することにしたのだ。
戦後、日本国憲法が制定されたのちも、家制度をベースとしたこの規定は、一字一句変わらず、そのまま引き継がれた。
「父子制度」とも言われる現行の「嫡出推定」に関する法律の 内容を具体的に見てみよう。まず、子がお腹に宿った時点で「母親が婚姻している夫が父」というルールを第1項で規定。次に第1項に入らない場合、つまり懐胎時に父母がまだ婚姻していなかったり、出産時に離婚していた場合について、第2項で、具体的日数をあげて「妻が婚姻後200日経過した後、もしくは離婚後300日以内に出産した子は夫の子と推定する」とした。
明治時代にはそう違和感がなかったであろうこの「ざっくりとした」規定は、DNA鑑定で父親が誰かは容易にわかる時代となり、また生殖補助医療の発達や、事実婚が社会的に認知され同性婚導入を求める動きも活発化しているように、「婚姻のかたち」も多様化する中、嫡出推定規定は合理的基準とは言えない「謎ルール」として、むしろ混乱を招く原因とも指摘されるようになった。
そのひとつの現れが平成期に社会問題として取り沙汰された「無戸籍問題」だ。
離婚後、別のパートナーとの間に子どもができて、出生届を出そうとすると「離婚後300日以内は前夫の子」とするルールがあるため、前夫の子でなくても父親は前夫とされてしまう。DV事案も増加する中、そもそも離婚ができない、また前夫に子の存在を知られたくないとの理由から、出生届を出せない(=戸籍がない)子どもたちが恒常的に発生し、その数は司法統計から推定すると「少なくとも1万人以上」と言われている。こうした無戸籍者たちは、自治体も把握が難しいために、予防接種も受けられず、就学通知書も受け取れないので学校にも通えないケースがあるなど社会福祉の外に置かれている。さすがの国も規定の見直しを検討せざるを得なくなったのだ。無戸籍者の現状は、是枝裕和監督の映画『誰も知らない』(2004年)をはじめ、映画や小説でも描かれている。胸が締め付けられた人も多いのではないか。
「できちゃった婚」の婚姻後200日ルールは撤廃。離婚後300日ルールは維持
さて、待ちに待たれた今回の改定だが、結論から言えば、残念ながら中途半端なものとなってしまった。
象徴的なのは民法772条第2項に書かれている「妻が婚姻後200日を経過した後、もしくは離婚後300日以内に出産した子は夫の子と推定する」という条文のうち、前半と後半、つまりは「婚姻する場合」と、「離婚する場合」で対応を分けている点である。
まず、妊娠した人が婚姻する、いわゆる「できちゃった婚」については、「婚姻後200日を経過した後、妻が出産した場合は夫の子」という推定に対する決まりは削除された。
一方で、離婚する場合は、相変わらず非科学的な数字である300日(実際の妊娠期間は予定日に生まれても266日のため、法の規定は1カ月以上も長い)は残された。言い換えれば、離婚女性に対しては離婚後も一定期間、他の男性との性行為を行ってはならないという「行為規制」を維持する、ということである。
さらには、「離婚する場合」でも、「再婚すれば救済」という例外規定が新たに設けられた。「離婚後300日以内」に生まれたら、これまでだったら「前夫の子」だったのが、出産日以前に母が再婚すれば「新しい夫の子」となるのだ 。
逆に言えば、再婚しなければ、「前夫の子」というのは変わらない。そもそも離婚した母たち全員が再婚できるとは限らない。DV被害母の多くは再婚を望まないし、実父が「既婚者」「DV加害者」「出産時までに別れた」などの理由で再婚できないケースもある。また、前夫の嫡出推定を外す、つまりは前夫の子どもでないことを証明するために「(別の男性に)再婚してもらう」ことは、再婚家庭で母の力をいびつに弱め、次のDVにつながるケースも少なくない。

*法務省が発表している今回の改定の要綱案(2022年2月1日)
国会審議で明言。「300日」も「別居期間」も根拠なし
国会審議でもこの後半部分、「離婚後300日」をそのまま残すことについてはたびたび取り上げられたが、大臣や法務省民事局長の答弁は極めて心許ないものだった。
とうてい合理的な数字とは言えないこの規定を残すことの理由を、法務省は2021年6月29日の法制審議会で、産婦人科医会の意見を聞いたところ「妊娠期間が300日になる人も例外的にいる」と言われたことを根拠としてあげている。
一般的に妊娠した際には、産婦人科で出産予定日を過ぎた場合の対応について事前に確認される。たいていは予定日から長くても2週間以内、数日後には母子の安全を確保するため、陣痛促進剤や帝王切開という形で出産します、と医師から言われているのではないか。予定日より1カ月以上遅れた300日の時点で、状態をそのままにして自然分娩に至るというケースは一般的にはごくまれである。その場合、妊婦からしてみれば、予定日の計算が間違っているのではないかと疑りたくもなる。
実際、法制審議会で示された資料では、人口動態調査のデータをあげて、妊娠齢 43週(301~307日)以降で分娩している例が18年では23件 (約92万分の23)、19年では6例(約86万分の6)があった。「出生した子をほぼ全て捕捉する」ためとしているが、まれな例外ケースを基準とすることで、毎年3000人の無戸籍児が生まれていることを鑑みれば、弊害が確実に起こっているのではないか。例外的な場合にこそ別途規定を設けるべきであろう。
また、こうした「誰が父か」の「蓋然性」(その事柄が実際に起こるか否か、真であるか否かの、確実性の度合い)について、法務省民事局長は離婚届をもとに離婚に至るまでの同居の解消期間を一例としてあげた(22年11月9日、衆議院法務委員会 )。
つまり、離婚する前に別居していた期間があれば、前夫が父である蓋然性は低いが、同居していたら、離婚する日まで性的関係があったという蓋然性が高いと見ているということだ。確かに、日本は世界的にもまれな「協議離婚制度」(今日決断して届出を出しさえすれば、今日離婚が成立する)を採用していて、離婚日まで同居するケースも少なくないと見られるが、そもそも妻に別居できるだけの経済力がない場合も多い。また、答弁に使われたデータも熟年離婚などを含んだ数値で、委員から「立法事由として十分に説得力のあるデータに裏打ちされているわけではないのではないか」と詰め寄られて、民事局長はそれを認めざるを得なかった。
医学的、科学的に裏打ちされた通常の妊娠期間より1カ月以上も長い推定期間(300日)を置くことは、国家が離婚女性に対し性交渉の相手を前夫と公的に推定することにつながり、離婚後一定期間は前夫の性的拘束下にあることを認めているという別のメッセージを世界に向けて発信することにもなる。それでもあえて根拠のない「離婚後300日」が改定されず、引き続き残されたる理由はなんなのだろうか?
根の深い女性差別 旧統一教会の影響も
著者情報
民法772条による無戸籍児家族の会代表
井戸まさえ
いど まさえ
1965年生まれ。東京女子大学史学科卒業。東京女子大学人間科学研究科博士後期課程修了、博士(生涯人間科学)。松下政経塾に入塾。東洋経済新報社勤務ののち、1997年よりジャーナリストとして活動を開始。兵庫県議を経て2009年より衆院議員(1期)。現在、東京女子大学・関西学院大学非常勤講師。無戸籍問題ほか、法の狭間で苦しむ人々の支援等を行う「民法772条による無戸籍児家族の会」代表。著書に『無戸籍の日本人』(集英社)、『日本の無戸籍者』(岩波新書)、『ドキュメント候補者たちの闘争 選挙とカネと政党』(岩波書店)ほか。