「子どもの権利条約」と日本の学校〜「物言う子ども」を育てるために(後編)
喜多明人(早稲田大学名誉教授)
(構成・文/加藤裕子)

国連「子どもの権利条約(Convention on the Rights of the Child。日本政府訳では「児童の権利条約」)」は、日本も批准しており、その第12条(意見表明権)には、「締約国は、自己の見解をまとめる力のある子どもに対して、その子どもに影響を与えるすべての事柄について自由に自己の見解を表明する権利を保障する」と書かれている。子どもたちが過ごす学校という「社会」において、社会の矛盾や問題を提起し、状況をよりよいものへと変えていく市民を育てるために、子どもたちが自発的に発言し、学校側と対話を重ねながら、理不尽な校則や指導を改善していくことができれば大きな意義があるはずだ。
だが、日本で「子どもの権利条約」第12条が守られているとは言い難い。国立青少年教育振興機構が今年6月に発表した、日米中韓4カ国の高校生に対して実施した意識調査によると、「学校の校則は生徒の意見を反映しているか」という問いに「反映している」と答えた日本の高校生はわずか16.6%と非常に低い。アンケート結果にある、自分たちの意見を表明しても「何も変わらない」「社会からの理解を得られない」、あるいは意見を表明する「機会がない」という彼らの声からはあきらめが漂う。

国立青少年教育振興機構『高校生の社会参加に関する意識調査報告書-日本・米国・中国・韓国の比較-』(2021年)よりイミダス編集部作成
状況を改善していくためには何が求められるのか。子どもの権利について長年活動を続けてきた喜多明人・早稲田大学名誉教授にうかがった。
※「子どもの権利条約」の条文等は、国際教育法研究会訳『解説教育六法2015年版』(三省堂)より引用。「子どもの権利条約」の条文には、日本政府訳やユニセフ抄訳もある。
※【子どもの権利条約とは何か、国連子どもの権利委員会委員長の大谷美紀子弁護士にうかがった「前編」はこちら!】

喜多明人・早稲田大学名誉教授
なぜ、日本の学校では、子どもが意見表明権を行使できないのか
なぜ日本の子どもたちは保障されているはずの「意見を表明する権利」を学校で行使できないのでしょうか。
日本の子どもたちが、子どもの権利条約第12条の権利を行使して、学校で自分の意見を表明していく環境があるのかといえば、「ない」というのが現実です。その理由のひとつは、1994年当時の文部省が日本での子どもの権利条約発効2日前に、坂元弘直文部事務次官名で全国の学校に出した通知(「5.20文部事務次官通知」)にあります。
この通知は、日本の現行法制は、子どもの権利条約と「軌を一にするものであり」、「本条約の発効により、教育関係について特に法令等の改正の必要はない」という立場をとるものでした。特にポイントとなるのは、詳細を通達する「記」の第1項で「もとより、学校において児童生徒等に権利及び義務をともに正しく理解をさせることは極めて重要」としていることです。子どもの権利条約に示されてきたように、本来、子どもが持つ権利に対し、義務を負うのは親などの保護者や国(締約国)のはずです。しかし日本の学校では、教師が「権利を主張するなら、まず義務を果たせ」と生徒を指導することが多く、その背景には、この通知にあるように「権利と義務は対」であるというような誤った考え方を旧文部省が出し、それが今もって撤回されていないことがあります。
また、通知の第4項では、子どもの権利条約で子どもの「意見を表明する権利」や「表現の自由についての権利」が定められているとしながらも、「もとより学校においては、その教育目的を達成するために必要な合理的範囲内で児童生徒等に対し、指導や指示を行い、また校則を定めることができるものである」としています。これはつまり、子どもたちが校則について自分たちの意見を表明しても、それは学校の指導の対象だということです。「意見を表明する権利」については第5項でも「必ず反映されるということまでをも求めているものではない」とあり、子どもの意見を聞くというより、むしろ教育指導に従うことのほうが優先するという、いわば歯止め規定が書かれているのです。
学習指導要領の壁
この第4項、第5項の考え方をさらに明確に伝えるのが中学校学習指導要領です。
一番わかりやすいのは第5章「特別活動」に「生徒会活動」が含まれていることで、つまり生徒会は生徒の自治のための組織ではなく、「特別活動」という学習指導要領の枠の中の指導対象という位置づけになっています。「異年齢の生徒同士で協力し、学校生活の充実と向上を図るための諸問題の解決に向けて、計画を立て役割を分担し、協力して運営することに自主的、実践的に取り組むことを通して、第1の目標に掲げる資質・能力を育成することを目指す」という目標に沿って、顧問教師に指導されるのが生徒会活動ということですから、生徒が何か意見を言ったとしても、教師から見れば、それは指導の対象です。
これは要するに、「生徒はどんどん意見を言いなさい」と指導されるけれども、「でも決めるのは先生や学校ですよ」ということです。これは高校でも同じで、高校では校則とは別に生徒会規則というものがありますが、ほとんどの学校で留保規定として、生徒たちの「最高議決機関」である生徒総会で決めたことに対しても、実施できるかどうかは学校側が判断すると定められています。その結果、生徒からしてみれば、意見を言っても結局通じないじゃないかということが多々起こってしまうのです。
子どもの生きる意欲が低下している
意見を言っても通じないということが続けば、当然、子どもはやる気をなくします。そして、これは、学校だけの話ではありません。
アメリカの環境心理学者ロジャー・ハートが提唱した「参加のはしご」というモデルでは、大人の社会に子どもが参加する段階を8つに分け、下から3段を「あやつり」「飾り」「見せかけ」とし、真の参加は4段目の「役割を与えられ情報を受ける」から始まるとしています。

ひとつのゴールは、6段目の「おとなが着手し子どもとともに決定する」、つまり、大人と子どもが意思決定を共有することで、その後さらに「子どもが着手しおとなの指導を受ける」「子どもが着手し大人とともに決定する」という段階まで進みます。これは、全部を子どもの側が決めなくてもいいから、子どもの意思が尊重されたり、大人も子どももパートナーとして一緒に決定したりしていこうという考え方です。しかし、日本では子どもの参加といっても、大人が主導する下3段の「見せかけ型参加」であることが少なくありません。
こういう状況に置かれた子どもたちに「君たちには意見を表明したり、参加したりする権利がある」と言っても、決定に関われないのであれば意味がないと思われてしまうでしょう。「自分たちが何を言っても学校は変わらない」「どうせ無理だから、意見を言うなんてめんどうくさい」とあきらめてしまうのも当然だと思いますが、これでは子どもが本来持っている「自分もやってみたい」という能動的な活動意欲が奪われてしまいます。
こうした活動意欲の低下は子どもたちの自己肯定感の低下と相関関係にあります。自分に自信がある子どもは積極的に学び、人と関わる意欲を持っているのに対し、自信がない子どもは非常に消極的だということが、私たちの調査で明らかになっています。各種調査で示されているように、日本の子どもは諸外国に比べて非常に自己肯定感が低く、たとえば内閣府『令和元年版 子供・若者白書』では、「自分自身に満足している」という設問に対して、「そう思う」「どちらかといえばそう思う」という肯定意識が日本の子ども・若者は約45%。一方、韓国とスウェーデンは70%超、アメリカ、イギリス、ドイツ、フランスは8割前後にも上ります。自己肯定感の低さは子どもの生きる意欲、学ぶ意欲、あるいは人と関わる意欲の低下をもたらします。年間3000人を超える青少年の自殺や不登校、引きこもりなどの社会問題とも深く結びついていると言えるでしょう。

内閣府『令和元年版 子供・若者白書』よりイミダス編集部作成
著者情報
早稲田大学名誉教授
喜多明人
きた・あきと
1949年、東京都生まれ。1973年早稲田大学教育学部卒業後、1981年から立正大学専任講師、助教授、教授を務める。1996年以降、早稲田大学文学部教授、文学学術院教授を経て2020年に早稲田大学名誉教授となる。子どもの権利や学校改革を専門とし、子どもの権利条約ネットワーク、多様な学び保障法を実現する会、学校安全全国ネットワーク、チャイルドライン東京ネットワークなどの代表を務める。著書に、『みんなの学校安全 いのちを大事にする社会へ』(エイデル研究所、2016年)、『子どもの学ぶ権利と多様な学び 誰もが安心して学べる社会へ』(エイデル研究所、2020年)など多数。