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社会問題

「子どもの権利条約」と日本の学校〜「物言う子ども」を育てるために(前編)

「権利の主張」と「わがまま」はどう違うのか

大谷美紀子(弁護士)

(構成・文/加藤裕子)

 昨今、日本の学校で「下着の色は白のみ」「生まれつき明るい髪色の生徒は黒に染める」など、理不尽なルールや指導が行われ、社会的に問題になっている。だが、そうしたルールを子どもの側から変えることは難しく、異議申し立てをしても、学校側からは「まず義務を果たしてから」と突き返されがちだ。だが、子どもが自分に関わる事柄について声を上げることは、日本も批准している国連「子どもの権利条約(Convention on the Rights of the Child。日本政府訳では「児童の権利条約」)にも明記されている権利である。子どもの権利が守られるべき場所であるはずの学校で、なぜ子どもの意見が聞かれないのか。その背景には「権利の主張=わがまま」と捉える日本人の人権意識があると、今年5月に日本人で初めて「国連子どもの権利委員会」委員長に就任した大谷美紀子弁護士は指摘する。
 そもそも「子どもの権利条約」とは何か、「権利の主張」と「わがまま」はどう違うのか、そして「子どもの権利」を日本で根付かせるために必要なことについて、大谷氏にうかがった。

※「子どもの権利条約」の条文等は、国際教育法研究会訳『解説教育六法2015年版』(三省堂)より引用。「子どもの権利条約」の条文には、日本政府訳ユニセフ抄訳もある。

大谷美紀子弁護士

「子どもの権利条約」とは何か

 国連「子どもの権利条約(Convention on the Rights of the Child)は、18歳未満のすべての個人(子ども)を対象とした前文と54カ条から成る国際的な人権条約です。大人に認められているのとほぼ同じ権利のほかに、発達する権利、暴力からの保護、親から引き離されないことや、意見を聞かれる権利など、特に子どもの権利として定められた権利もあります。現在、アメリカを除くすべての国連加盟国と、加盟国以外もあわせ、196の国と地域が批准しています。
 子どもの権利自体は、第二次世界大戦以前、国際連盟の時代からある概念です。1924年「ジュネーブ子どもの権利宣言」では、「すべての国の男女は、人類が子どもに対して最善のものを与える義務を負う」と謳われました。子どもを武力紛争や飢餓において最も脆弱な存在ととらえ、国際社会としてもっと子どもを守ろうという思想が出発点になっているという点が、他の人権条約と若干違うところです。
 戦後になると、国連(国際連合)は1948年の「世界人権宣言」で「すべての人に人権がある」ということを謳います。「すべての人」にはもちろん子どもも含まれています。ただし、この時点では、子どもとはまだ、戦前と同じく保護の対象であり、権利の主体ではありませんでした。1959年の国連「子どもの権利宣言」もその流れでつくられたものでした。
 その後、「世界人権宣言」が謳う「すべての人」に含まれているはずにもかかわらず、女性や子ども、障害者、先住民族などの社会的弱者の人権が十分に守られていない実情を踏まえ、それらの人々の人権についての議論が盛んになり、女子差別撤廃条約(1979年採択)など、個別の条約や宣言がつくられるようになります。
 子どもの権利条約もその一環で議論が始まり、1989年の条約採択まで10年にわたる議論の中で、子どもを保護の対象から権利の主体に位置づけるという大きな転換を迎えることになりました。子どもの権利条約では、子どもも大人と同じようにひとりの人間として人権があり、生命への権利(第6条)、表現・情報の自由(第13条)、思想・良心・宗教の自由(第14条)、健康・医療への権利(第24条)などを生まれながらに持っているということを明確に示しています。

 ただし、「子どもに人権がある」と言っても、それは子どもがひとりでなんでも好き放題やってよい、ということではありません。子どもが未熟な存在であることを前提に、子どもが条約で認められた権利を行使するにあたっては、親やそれに相当する大人が、子どもの発達しつつある能力に応じて適切に導く必要があるということは、子どもの権利条約第5条(親の指導の尊重)でも述べられています。一方で、子どもの権利条約の考え方は「子どもである間は親の言うことをなんでも聞かなければならない」というものではないことも強調したいと思います。親が子どもの成長過程、発達しつつある能力に応じて子どもを指導する責任、権利、義務があるということは、大人の保護が絶対的に必要な乳幼児の頃と、成長して大人の仲間入りが近づく15歳、16歳、17歳とでは親の関わり方は当然違ってくるということです。子どもが子どもとみなされなくなる18歳になったとき、自分の権利を責任を持って行使できるようになるよう、大人はサポートしていきましょう、ということですね。

日本での理解が進まない理由~根強い「権利と義務はセット」論

 日本が子どもの権利条約を1994年に批准してから25年以上が経ちますが、子どもの権利についての理解はなかなか進んでいないように思います。
 実は、子どもの権利条約を日本が批准したのは158番目と、非常に時間がかかりました。その理由のひとつとして、子どもの権利条約が、途上国や紛争国のような劣悪な環境にある子どものためのもので、豊かな先進国である日本の子どもには関係ないものだ、という感覚があったと言われています。もうひとつは、当時、荒れる学校等の問題を抱える教育現場に「子どもに権利なんて教えたら大変なことになる」という懸念が少なからずあったと聞いています。しかし、子どもが権利を学ぶと本当に大変なことになるのでしょうか。
 そもそも、日本では子どもに限らず大人の人権についても「権利のことばかり主張するのはわがままだ」というイメージが強いように思います。人権とは、要するに「人と人との間に上下はない」という思想に基づき「人として大切にされる権利」なのですが、そこが誤解されていると、子どもの人権もなかなか受け入れられないのかもしれません。
 よく「権利を行使したいなら、その前に義務を果たせ」、あるいは「権利を教えるなら義務をセットで教えないといけない」などと言われます。
 しかし、こうした言説には大きな誤解があります。「権利と義務はセット」という言葉は本来、一個人の中に権利と義務がセットであることを意味しているのではありません。人権について「権利と義務がある」というときは、「個人に権利がある」ことに対し、「国にはその権利を守る義務がある」という関係を意味しているのです。日本ではその点が理解されていないように思います。

 また、先ほど申し上げた子どもの権利条約第5条の他、第18条(親の第一次的養育責任と国の援助)には、「親または場合によって法定保護者は、子どもの養育および発達に対する第一義的責任を有する」、締約国は、「親および法定保護者が子どもの養育責任を果たすにあたって適当な援助を与え」ると書かれています。つまり、子どもの権利の保障について責任を負うという義務があるのは親などの周囲の大人であり、国には、親が責任を果たせるよう努力する義務がある、ということになります。
 子どもに権利について教えるとき、同時に伝えなければならないのは「権利には制約がある」ということです。子どもに限らず、大人の人権にも制約があり、権利があるからといって、いつも自分の好きなようにできるわけではありません。たとえば、「表現の自由(自由に表現する権利)」は使い方によっては名誉毀損罪とされることもあります。また、今のコロナ禍では「みんなの健康を守る」という、いわば他の人たちの人権を守るために、好きなところに旅行したい「移動の自由(自由に移動する権利)」が制約されています。このように、自分の人権が他人の人権とぶつかるときには、なんらかの制限が課されることは、当然起こり得ます。ですから、必要なときには自分が持っている権利を主張し、行使していくけれども、それらが制約される可能性もあると理解し、場合によっては受け入れていく。権利の主体として、皆がこのバランスを理解することが大事なのです。権利について子どもに教えることは、わがままな子どもをつくるのではなく、自分が持っている権利にも制約があるということを理解し、自由な社会の中で責任ある行動をとれる人間を育てることになるでしょう。

大人は子どもの意見を重く受け止めなければならない

著者情報

弁護士

大谷美紀子

おおたに・みきこ

1964年、大阪府生まれ。87年上智大学法学部卒業後、同年の司法試験に合格。1990年に弁護士登録(東京弁護士会)し、新麹町法律事務所入所。1999年コロンビア大学大学院修士課程修了後、帰国して大谷法律事務所を設立。2003年東京大学法学政治学研究科修士課程修了、2012年青山学院大学法学研究科博士後期課程満期退学。2020年博士(法学)(青山学院大学)。2017年大谷&パートナーズ法律事務所を設立。2016年には国際連合「子どもの権利委員会」委員に当選し、2021年に委員長に就任。共著『国際人権法実践ハンドブック』(現代人文社、2007年)、共編著『ハーグ条約の理論と実務 国境を越えた子の奪い合い紛争の解決のために』(法律文化社、2021年)などがある。

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