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常識を疑え!

原発の精神的損害賠償はなぜ10万円なのか?

香山リカ(医師)

 福島第一原発事故の賠償に関する指針を作成している政府の原子力損害賠償紛争審査会が、政府の指示で避難した住民の精神的損害に対する賠償について検討していた「第二次指針追補」を公表した。それによると、「事故発生からの6カ月間は1人当たり月額10万円。より過酷だと認められる体育館などに避難した人には、2万円を加算」ということだ。そして、次の6カ月間は「不便さなどが相当程度減る」などとして、基準額の半額の5万円を目安とするという。その後はおそらくさらに減るのだろう。

 この「月10万円」という基準額は、どこから算出されたものなのだろう。紛争審の説明によると、交通事故の慰謝料などを参考にしたものだそうだ。

 今後、この指針に沿って東京電力は賠償を進める方向だが、この額についてすんなりは受け入れられないだろう。

 では、いくらだとしたら妥当なのか。その線もむずかしい。「目に見えない苦痛なのだからもっと安くても」と主張する人は少ないとは思うが、人によっては何千万円もらっても埋め合わせはできない、という人もいるはずだ。

 さらに今回のケースでは、現在の時点の金額のほかにも、考慮すべき大きな問題がある。それは、「賠償の対象はいつからいつまでか」という期間のことだ。今回示された指針では、事故発生当日から1年目以降はいつまでが賠償の対象になるのか決まっていない。しかし、たとえば自宅に戻ることができたからといって精神的苦痛がなくなるというのは早計だろう。

 診察室で見ていても、突発的にこれまでの生活が奪われたといった事態では、「心の痛手」は後になってから出てくる場合も少なくない。たとえば診察室にも、婚約していた恋人に裏切られ、それから何年もたってから「仕事やプライベートで少し人と深い関係を築きそうになると、不安になってこちらから一方的に切ってしまう」といった“後遺症”を訴えて受診する人もいる。今回の震災を経験して、過去の個人的なトラウマ体験がまざまざとよみがえり、はじめて生活に支障を来たすようになったという人もいた。もちろん、このような人の場合、さかのぼって賠償を請求することはできない。

 原発事故についてはどうなのだろう。今は避難している人も気を張って、「いつかは帰れる」と自分を励ましてがんばっているかもしれないが、避難が長期化する中でうつ症状が出たり、まったく別の場面でふと事故直後のことがよみがえってパニックに陥ったりするケースもあるかもしれない。そういう場合、たとえば「もう1年以上たってますから賠償には相当しません」という態度は許されないはずだ。

 このように、今回の賠償額のほかにも、長期にわたってまさに“想定外”のケースも出てきて、それが賠償に相当するかどうかなど、検討すべき課題は時間とともにむしろ増えるのではないかと考えられる。もちろん、紛争審はそのことも含みずみで、さまざまなケースを想定したプランを考えているとは思いたい。しかし、もしそういった時間的な問題までは考慮されていないのだとしたら、ぜひその点も検討してほしい。

「金額」「期間」以外にも、今回の賠償についてはさまざまな例外や対応に戸惑う事例が出てくるだろう。決して一律に考えることなく、それらについてひとつひとつ丁寧に対応することが必要なのだが、その窓口になるのは誰なのか。その人たちのストレスケアは誰がするのか。考えるべきことはあまりに多い。

著者情報

医師

香山リカ

かやま りか

1960年北海道生まれ。東京医科大学卒業。学生時代より雑誌等に寄稿。その後、精神科医として臨床に携わりながら、一般読者向けの著作活動を行う。著書に『女は男のどこを見抜くべきか』(集英社)、『執着 生きづらさの正体』(集英社クリエイティブ)、『「いじめ」や「差別」をなくすためにできること』(ちくまプリマー新書)、『61歳で大学教授やめて、北海道で「へき地のお医者さん」はじめました』(集英社クリエイティブ)など多数。

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