AV業界や購買者目線で作られた「AV新法」には反対です!!
仁藤夢乃(社会活動家)
「性交」を契約上の業務として国が公認!?
アダルトビデオ(AV)の規制に関する新たな法案(性行為映像作品出演被害の防止等に関する法律)が今国会において、とんでもないスピードで採決されようとしている。
もともとこの法案は2022年4月から施行された「成年年齢引き下げ」に伴い、成人に組み入れられた18〜19歳の若者が、AV出演契約で民法の「未成年者取り消し権」にあたる権利を今まで通り行使できるよう求めた被害者や支援団体の声に応えて検討が始まった。が、いつのまにか内容を変え、これまでAV撮影で建前上「演技」として行われてきた性交シーンが、出演者との契約合意があれば「本番行為」であっても問題なしとされ、AV制作・販売業者(以下、AV業者)に大変都合のいい法案となってしまった。
このままでは「性交のビジネス化」を国が法に定め、AVを公(おおやけ)に認めることになる。売春防止法にも反しており、大変な問題を抱えた立法と言えるだろう。

今回、この動きに気づいた人がヒアリングの場を設けるよう働きかけ、22年5月9日に与党と各党の実務者会議に民間の女性支援団体が呼ばれ、Colabo(コラボ)を代表して私も参加した。しかし、それは私たちに与えられた「最初で最後の」公聴会だった。もしもこの場を設ける働きかけがなかったら、AV出演被害の当事者や支援団体からのヒアリングすら行わずに、新しい法律をつくろうとしていたのだから驚きだ。
私が出席した各党実務者会議によるヒアリングには、AV業界の発展と健全化のために設立されたという任意団体の「AV人権倫理機構」も呼ばれていた。同機構は「中立機関」と言いながら多数のAV業者が加盟しており、業界と深く通じていると私は感じている。彼らはどんなことを話すのだろう? 議員たちはその話をどう聞くのだろう? と思っていたが、同機構の資料には「出演強要はほぼなかった」「非常に儲かるから続けたい」と書かれていた。そして機構側出席者の説明にも「当機構に加盟する会社が制作した“適正AV”においては、19年以降は出演強要は1件もなかった」とあった。
さらに「女性たちは自らの意思で“女優”になっている」「19年以降も言葉巧みに意に反して撮影させられた、させられそうになった例は少数あった可能性があるが、販売が継続されているケースはほぼ存在しない」と、私たちが見てきた現実とは全く違う主張をした。
私たち女性支援団体は、AV出演被害に遭った女性に日々出会っており、AV業者の悪質な手口も把握している。被害の実態について当事者たちも声をあげており、政府も無視できない状況であるはずなのに、どうして業界側ともとれる団体を被害者や支援団体と同等に扱い、話を聞くのだろう? と憤りを感じた。
人身取引を「ビジネス」として正当化
ヒアリングの席で、AV人権倫理機構は「AVは3000億円の市場であり、厳しい法規制がかかるとAV業界がつぶれ、そこで働いている人が食べていけなくなる。AV業界はグレーゾーンで生きている人の“サンクチュアリ”であり、大企業体でもあり、ビジネスとしてやっている。業界で『稼げた』という人は最低でも1億円は稼いでおり、スカウトも2000万円は稼いでいる。AV制作には工場も必要なく、元手もかからず簡単にできてしまうので、国内で厳しい規制がかかればそれだけの市場が海外に流れることになるかもしれない」などとAV業界の実態を紹介していた。
女性を性搾取し、女性の人権を踏みにじって成り立つ「ビジネス」は人身取引行為だと思うが、彼らにもその認識があるらしく「かつてのAV業界は人身売買そのものだった。今も3000億円のうちの2%しか“女優”には支払われていないので、人身売買と言われても仕方ないと思い、報酬をアップするように考えている」と話した。
ユニセフ(UNICEF 国連児童基金)によると、人身売買(人身取引)とは「弱い立場にある人々を搾取する目的で、強制的な手段や暴力、脅迫、誘拐、詐欺行為を用いて又は脆弱な立場に乗じて、人を獲得・輸送・受け渡ししたり、労働を強いたり、奴隷化したりすること」とある。被害者に手渡される金額が高ければ人身売買でなくなるということでは全くない。
しかし、出席した議員から「単体女優」「企画もの」といった業界人やユーザーだけに通用するような用語を交えて出演料の質問が出たり、AV人権倫理機構も議論の焦点は「人権」ではなく「ビジネス」の問題であるかのように発言したりと、論点はずらされていった。
さらに別の議員からは、「AV人権倫理機構がつくる自主規制を骨子案作成の参考にした」という発言もあった。私たち支援者側へのヒアリングは一度きりなのに、AV業者側からはよく話を聞いてこの法案を作ったのかなと私は思った。
AV人権倫理機構側は「自分たちは“中立な機関”であり、被害者からの相談も受けている」と主張していたが、AV出演の被害者支援を行っている支援団体に「AV人権倫理機構に相談しても何もしてもらえなかった」という被害者からの相談が相次いでいると聞いている。そうなると、彼らの言う「相談支援」もAV業者の「ビジネス」を正当化するためのものではないか。
ちなみに、この法案の一番の問題点は、AVを含めた性売買や性搾取が「構造的な暴力」であることを認識していないどころか、主に女性を中心とする被害者に「自由意思」という言い方で責任を押し付けようとし、それらを「契約」の名のもとで合法化していることだ。
AV出演被害者の相談支援活動を行っているNPO法人「ぱっぷす」副理事長の中里見博(なかさとみ・ひろし)さんは、この法案について「AV被害の根源は、性交を含む実際の性行為が“撮影”で行なわれることから生じており、この法案は“カメラを回すこと”で実際に性交を伴う契約を“合法”と認めるものだ。これまでAV出演は、裁判所により公衆道徳上有害な業務であると認定されていることと相容れない」と指摘する。1994年の東京地方裁判所判決では、「(AVに出演する女性は)あてがわれた男優を相手に、被写体として性交あるいは口淫等の性戯の場面を露骨に演じ、その場面が撮影されるのを業務内容とする」「(AV出演は)社会共同生活において守られるべき性道徳を著しく害するもの」とされている。
中里見さんは「この法案が通れば、金銭でセックスを買うことを積極的に合法化する日本で最初の法律になる」と危惧している。
私が指摘した「AV新法の問題点」と要望
2022年5月9日、性暴力被害者を支援する民間支援6団体は「この骨子案のままでは到底、受け入れられない」との要望書を提出した。私は法案の詳細以前に、そこに書かれた「目的」や「定義」からすでに問題だらけであると感じ、以下のことを強く主張した。
まず、法案に「目的」として書かれた「出演する者の自由な意思決定を確保」するという文言は、AV出演被害を矮小化し、被害者が声をあげることを妨げるものであるため削除する。AVの撮影に関する加害行為は、性暴力と同じように「断われない」「抵抗できない」状況や関係性を利用して行われ、対等ではない関係性がAV業者と女性たちの間にあるからだ。
性暴力被害者は、被害体験を再演しようとする「トラウマ反応」によって、AVに出演被害に遭うことも少なくない。AV業者はそれも熟知したうえで利用し、女性たちに自らの意思で出演を選択したかのように思い込ませ、誘導するようなことを日々行っている。「脅し」「暴行」「強要」を用いずとも、相手を出演させることは可能なのだ。
このまま新法が成立すると、AV出演は「本人の意思に基づくもの」とAV業者側が主張できることとなってしまう。そもそも、この法案ではAV業者と被写体になる女性が対等であることが前提になっているが、その道に長けているAV業者と、右も左もわからない十代の女性が対等な関係にあるわけがない。そのため「(出演する者の)自由な意思決定を確保」という文言を、「被写体となる者の尊厳または人権を確保」と修正することも必要だ(これについては、ヒアリング後に「個人の人格を尊重」へと修正された。「人権」ではなく「人格」としたため、人権保障の視点ではなく個人に自己責任を押し付けるようにも読める)。