「再審の扉」はなぜなかなか開かないのか?──冤罪被害にあう可能性は誰にでもある
鴨志田祐美(弁護士)
(構成・文/仲藤里美)
再審開始決定のニュースを聞くたびに、どうしてそんなに時間がかかるのだろう? 冤罪の可能性のある裁判をなぜもっと早く見直せないのか? と疑問に思う。第4次再審請求においても福岡高裁宮崎支部が即時抗告を棄却(2023年6月5日)して、またもや裁判のやり直しが認められなかった「大崎事件」。この事件が起きたのは1979年だ。大崎事件再審の弁護人・鴨志田祐美弁護士に、日本の再審制度について聞いた。

日本の「再審法」条文は、大正時代につくられたもの
──2023年3月、1966年に起こった「袴田事件 」の再審開始決定が大きな話題になりました。この事件で最初に再審請求が出されたのは1981年ですが、それ以外にも、数十年にわたって再審請求が続けられている事件は少なくないと聞きます。なぜ再審そのものでなく、「再審を開始する」こと自体に、これほど時間がかかるのでしょうか。
まず根底にあるのは、制度面での問題です。私たちもよく「再審法改正を」という言い方をしているのですが、正確には「再審法」という法律は存在しません。刑事訴訟法の第四編「再審」のところに19の条文があって、これが再審の手続きについて定めた法律のすべてです。刑訴法全体で500以上の条文があることを考えれば、いかに少ないかがわかるのではないでしょうか。
──なぜそんなに少ないのでしょう?
実はこの条文は、大正時代につくられた旧刑事訴訟法の条文が、ほぼそのままなのです。
戦後、日本国憲法が公布され、刑事訴訟法もその理念に合わせるための全面改正が行われたのですが、再審を含む上訴から先の手続きについては改正が間に合いませんでした。それでも、すでに終戦から3年以上が経っており、新しい法律に急いで切り替えなくてはということで、見切り発車で新刑訴法が施行されてしまったのです。
だから、再審手続きについての条文は、旧刑訴法の条文がほぼそのままスライドする形になりました。そして、その旧刑訴法というのは、職権主義といって、裁判所がさまざまなことを裁量で決めて手続きを主導できる、言ってみれば何でもやりたいようにやれるという立て付けのもとでつくられていた。何でも裁量で決められるのだから、具体的な手続きを定めた条文はもともと、ほとんどなかったのです。
現在の刑訴法445条には、裁判所が再審請求の理由について事実の取り調べをできると書かれていますが、手続きについての記述はほぼそれだけと言ってもいい。どんなふうに証人喚問をやるのか、裁判期日をどう定めるのかなどについても、まったく何も書かれていないのです。
──近年、司法制度改革が謳われ、刑訴法改正も何度か行われていると思いますが、再審手続きに関する部分は改正されてこなかったのですか。
一度もされていません。つまり、100年以上前につくられた条文が、ほぼそのまま使われているということになります。
旧刑訴法の時代、刑事裁判というのは「国家の威信をかけて、政府が悪人を捕まえて処罰するためにやるもの」でした。だから、「裁判所の判断が間違っていたからやり直しましょう」なんていう国家の沽券(こけん)に関わるようなことは、よほどのことがない限り認められなかった。その考え方に基づくルールがそのまま残っているのですから、なかなか再審開始が認められず、時間がかかるのも当然だと思います。
「開示されない」証拠が、再審開始の鍵を握る
──では、その刑訴法のもとでの再審請求手続きには、具体的にどんな問題があるのでしょうか。
まず大きな問題が「証拠開示」についてです。おそらく誤解している方も多いと思うのですが、刑事裁判においては、検察が収集した証拠のすべてが裁判所に提出されるわけではありません。検察は、自分たちに有利な──つまり有罪を立証するのに有利な証拠のみを提出すれば足りることになっているのです。
──逆に言えば、有罪立証に不利な証拠は提出されないし、裁判官はすべての証拠を見て判決を出しているわけではないということですね。
はい。そして、そうした「提出されなかった証拠」の中に、冤罪を疑わせるような証拠が隠れていて、それによって再審開始、無罪となったケースがいくつもあります。もともとの証拠とは無関係に、最新のDNA判定によって冤罪が明らかになった「足利事件」のようなケースもあるにはありますが、非常に例外的です。
だから、再審請求の際、弁護側はなんとか提出されていなかった証拠の開示を求めようとします。ところが、実は再審請求の場合、検察がどんな証拠を持っているのか自体を知る手だてがありません。
通常の裁判においては、2016年の刑訴法改正で、証拠一覧表の交付制度が始まりました。それを見れば、収集された証拠の内容がある程度はわかるので、「リストの何番にあるこの証拠を出してください」と言えるのですが、再審請求にはそうした規定もないのです。
──どんな調書があるのか、どんな鑑定結果があるのかもそもそもわからないということですか。では、どのようにして開示を求めるのでしょう?
供述調書や捜査報告書などをもとに「こういう証拠があるのではないか」と推測していくのです。たとえば「この調書に『以前もお話ししましたが』という供述がある、ということはその「以前」にあたる調書があるはずだ」とか、「こっちの調書によれば、こういう名前の証拠があるはずなのに見当たらない、請求しよう」とか……。証拠の「痕跡」をたどり、ジグソーパズルのピースを一つひとつはめていくような作業を、涙ぐましい努力で繰り返していくわけです。
ところが、さらに大変なのは、開示請求をしても自動的に証拠が開示されるわけではないということです。
──請求されたら、証拠を「出さなくてはいけない」というわけではないんですね。
そうです。そして、検察が自主的に開示することはまずありません。裁判所に開示勧告をしてもらって、ようやく渋々出してくるという感じなのですが、この開示勧告も「出さなくてはならない」という条文があるわけではない。だから、やる気のある裁判官ならどんどん勧告をしてくれるけれど、ない裁判官はなかなか動いてくれません。裁判官の質や、やる気によって再審への道のりが大きく変わってきてしまうわけで、私はこれを「再審格差」と呼んでいます。
最初にお話ししたように、再審については細かい手続きが条文で定められていないので、「裁判官の裁量」に委ねられる部分が非常に大きいんですね。やれないわけではないけれど、やらなくてもお咎めはない、問題にはならない……。そのことが、証拠開示などを「やる必要はない」という、裁判官の言い訳に使われてしまっているように感じます。
──そうすると、いくら開示請求をしても、いっこうに証拠が出てこないということもあり得る……。
たとえば袴田事件では、第一次の再審が棄却されるまで約27年かかっているのですが、その間、なんと一つも証拠開示がなされませんでした。第二次再審になってようやく重要な証拠が開示され、それが再審開始にもつながったのです。
控訴審のとき、犯人が犯行時に着用していたとされるズボンを袴田さんが実際に穿いてみるという「着用実験」が行われたのですが、なんとそのズボンは袴田さんには小さすぎて入らなかった。でも、検察側は「タグに(太った人向けのサイズである)Bというサイズ表記があるからおかしくない、ズボンは犯行後に味噌樽に隠されていたので、味噌に漬かって縮んだのだ」と主張し、この主張がそのまま認定されて確定判決に至りました。ところが、第二次再審では、このズボンを製造した業者が「Bはサイズではなく色を示すもの」だと説明している調書があったことが明らかになったんですね。
──「ズボンは穿けなくても有罪立証には影響ない」という、検察側の主張が完全に崩れてしまうわけですね。
著者情報
弁護士
鴨志田祐美
かもしだ ゆみ
1985年早稲田大学法学部卒業、2002年司法試験合格。04年鹿児島県弁護士会登録。10年「弁護士法人えがりて法律事務所」設立。21年京都弁護士会に移籍。Kollect京都法律事務所に所属。「大崎事件」再審の弁護人を、弁護士登録直後の04年から務める。日本弁護士連合会「再審法改正実現本部」本部長代行。著書に『大崎事件と私~アヤ子と祐美の40年』(LABO、2021年)など。