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社会問題

高度プロフェッショナル制度がはらむ問題点

緊急解説! 高プロの本質は、労働時間規制がなくなることだ!

笹山尚人(弁護士)

(構成・文/海部京子)

「働き方改革」法案の審議がまっただ中である。この法案は一括法案で、複数の 労働法改正を行うものとなっている。そのうちの「裁量労働制の拡大」は、基礎となる厚生労働省の調査のでたらめさが指摘され、政府は法案から即刻削除した。それに対し、「高度プロフェッショナル制度」は、野党や労働法の専門家などからデータの不備も含め強い批判にさらされているが、このままいくと2018年のこの国会で成立しそうな勢いである。この制度には何か問題がありそうだ。自分にも関係してくるのだろうか? ……漠然とした不安を抱いて国会の成り行きを見ているみなさんのために、労働問題を専門とする笹山尚人弁護士に「高度プロフェッショナル制度」とはどういう制度か、問題点について緊急解説していただいた。

政府はなぜ「高度プロフェッショナル制度」にこだわるのか

 現在(2018年6月8日)、政府は「働き方改革一括法案」の今国会中での成立を目指しています。厚生労働省が提出したこの法案には、主要野党が反対する「高度プロフェッショナル制度」 (以下「高プロ」とします)の創設が含まれています。
 高プロとは、簡単に言えば、労働基準法が定める1日8時間、週40時間等の労働時間規制を取っ払ってしまう制度です。政府が「高年収の一部の専門職」に導入すると説明しているため、「高度プロフェッショナル制度」というネーミングがされているのです。
 これが、長時間労働と過労死被害を拡大させる懸念のある制度として強い批判にさらされていることはみなさんご存じのことと思います。労働法制、労働事件の専門家などが問題点や危険性を明確に指摘しているのに、政府はなぜ、この法案をこれほど強硬に通そうとするのでしょうか。
 政財界がこのような制度を導入しようとする傾向は、かなり前から見られました。労働時間の規制緩和を求める動きは、改正労働基準法が1987年に成立した辺りから始まっています。
 日本経済団体連合会(経団連)は2005年に「ホワイトカラー・エグゼンプションに関する提言」を打ち出し、高プロと同様の制度について既に言及しています。そして、第一次安倍晋三政権下の07年には、一定条件を満たすサラリーマンをホワイトカラーとして労働時間規制の適用から除外する制度「ホワイトカラー・エグゼンプション」を国会に法案提出しようとしました。しかし、この時は「残業代ゼロ制度だ」「過労死を促進する」といった反対の声が強く、政府は提出を断念しています。第二次安倍政権発足後は、15年にもこの制度を「高度プロフェッショナル制度」と名を変えて導入を図りましたが、またしても先送りとなりました。
 今国会での高プロは、高収入の専門職を対象にした「専門業務型ホワイトカラー・エグゼンプション」と言えます。

 こうした経緯の背景には、企業側の意向があると思われます。企業にとっては、労働時間を厳密に管理することが煩雑で面倒である。なおかつ雇用している労働者全員の労働時間管理を正確にやっていくと、結果、残業代の負担が膨大になる――企業側には、そんな状況から何とか解放されたいという強い願望が以前からあったわけです。
 共同通信の調査(18年4月7日配信)では、主要企業100社のうち高プロ導入への賛成を表明したのは28%だけです。しかし、経団連は18年5月31日付の「GDP600兆円経済に向けて」という事業方針の中で、今回の法案について「確実な成立に向けて政府・与党関係者に働きかける」と記しています。厚労省作成データのでたらめ問題で今回の法案から削除された「裁量労働制の対象拡大」についても、「法案の早期再提出を働きかける」としています。経済界全体としては、「労働時間管理と残業代の負担をなくしたい」という潜在的な願望は大半の企業にあるのです。
 現実に法律が成立したら、企業側はいわば合法的に人を使い潰すことが出来るようなります。どこも人手不足に悩む中、「高度プロフェッショナル」と名の付いた労働者をいくらでも働かせる方向にどんどん流れていくのは想像に難くありません。
 長時間労働を強いることに対して抵抗感がない経営者が存在しているのは、私がこれまでに手掛けてきた過労死事件、パワハラ事件などの経験からも実感するところです。今国会では、そうした経営者の思惑が経団連の意向という形で政権と結び付き、積年の夢を実現させようとしているのではないかと思います。

  「裁量労働制の対象拡大と高度プロフェッショナルについての賛否」

共同通信(2018年4月7日配信)

 

労働時間の枠がなくなり、長時間労働が合法化される!

 裁量労働制の実態調査がでたらめだったということが明らかになって、政府は今回の一括法案から「裁量労働制の拡大」については、すぐに削除しました。
 裁量労働制は、1日8時間、週40時間という法定労働時間の大原則を前提に、実労働時間ではなくみなし時間によって労働時間を把握することを認める制度です。休日手当・深夜手当の支給、法定労働時間を超えた場合の割増賃金の考慮などをしなければならないので、長時間労働に対するブレーキは辛うじてきくのです。
 ところが、高プロは1日8時間、週40時間という法定労働時間の枠組が適用されません。仮に1日15時間という条件を企業が提示しても、違法にはなりません。24時間でも合法です。また、労働時間の規制という概念自体がなくなるので、1日何時間働こうが、残業代 や休日手当等を支払わなくてもよいことになります。
 高プロの最大の問題は、この「労働時間規制を解除する」点です。

こうした制度が労働者の健康に悪影響をもたらす可能性があることは、政府も理解しています。そこで高プロ法案には、4つの健康確保措置を設けています。

 勤務間インターバル制度と深夜労働の回数制限制度の導入
 労働時間を1カ月または3カ月の期間で一定時間内とする
 1年に1回以上継続した2週間の休日を与える
 一定範囲(時間外労働が何十時間を超えたなど)の従業員に臨時健康診断を実施する

 この4つの選択肢からどれか1つを実施することが企業側に義務付けられていますが、多くの企業は、健康診断を受けさせればいいだけなので4を選ぶと考えられます。しかし、高プロの労働者にしてみれば、健康上の問題があると診断され、それが悪い評価につながることを恐れて、健康診断を受けない人も出てくるでしょう。また、労働者に健康上の問題が見つかった時に、適切な対応を取ることが企業側に義務化されているわけでもないのです。
 健康確保措置としては、その他「年間104日以上、かつ4週間で4日以上の休日を与えること」が示されています。年間104日は週休2日にあたりますが、これでは夏休みも年末年始の休みもありません。それに週休2日制は既に社会に定着しており、高プロに特化した措置とは言えません。
 これでは無制限の長時間労働が合法化されることになり、心身の健康を害したり、過労死に至る事態さえ想定されます。

「高プロ」が実際に導入されると何が起きるのか

 この記事が公開される時点での国会の様子や報道から判断するに、高プロの問題点や危険性は、まだしっかりと国民には伝わっていないと私は思います。
 高プロの対象となる労働者は、業務と年収で定めるとされています。
まず業務については、「高度で専門知識を必要とする」業務が対象となっています。金融商品の開発業務、ディーリング業務、市場アナリスト、コンサルタント、研究開発業務といった5業務が政府からは挙げられていますが、これらはあくまでも例示であって、今後どこまで適用になるのか分かりません。
 過去の実例としては、1986年施行の労働者派遣法でも、最初は高い専門性を有する13業務に限られていました。ところが、26業務、28業務と拡大され、約30年かけていまや原則全ての業務に対象が広がっています。しかも、高プロを適用する業務は、厚生労働省の省令で決めることになっているので、施行後は国会での議論を経ずに、省令だけで簡単に変えられてしまうのです。
 また、年収は、平均年収の3倍を上回る1075万円が基準になるとされています。しかし、これも厚労省が提出した法案では「厚労省の省令で定める額以上」となっており、1075万円はただの目安に過ぎません。
 以前、経団連は「年収400万円を超えればホワイトカラー・エグゼンプションの対象にしたい」と明言しています。一度導入されてしまえば、経済界の要請によって年収要件がどんどん引き下げられ、「一部の年収の高い人」だけの制度ではなくなる恐れは大いにあるのです。

労働者にとっては一切得にならない制度

 私がここで指摘したいのは、高プロは労働者にとっては何の得もないということです。高プロに関する誤解は多々あって、インターネット上には「専門性の高い一部の職種に対して、雇用主が決めた一定額の成果報酬を払う制度」と説明しているものがありました。けれども、法案にはどこにも「成果報酬」などという記述はありません。「一部の労働者を労働時間規制の適用から除外する」旨の内容が書いてあるだけです。
 多くの人にとって、高プロは「自分には関係ないが、能力の高い人が成果に応じて高い収入を得られる制度」という認識だと思われます。ですが、労働時間が長時間化するだけで、どれだけ成果を上げても年収は契約時に既に決まっています。得をするのは企業側であって、労働者側にはデメリットしかないのです。対象業務が広がり、年収の基準がどんどん低額になり、この制度が多数の労働者に適用される日が来るかもしれないことを分かってほしいと思います。

著者情報

弁護士

笹山尚人

ささやま なおと

1970年北海道生まれ。弁護士。94年中央大学法学部卒業。2000年弁護士登録。第二東京弁護士会に所属。東京法律事務所に入所。主として、青年労働者や非正規雇用労働者の権利問題、労働事件や労働問題を扱って活動している。著書に『人が壊れてゆく職場』『それ、パワハラです』『ブラック職場』(以上、光文社新書)、『労働法はぼくらの味方!』『パワハラに負けない!』(共に、岩波ジュニア新書)、『ブラック企業によろしく』(KADOKAWA)等がある。

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